令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.12は、建設工事の墜落災害防止について、事業者が講じなければならない措置として正しいものを選ぶ問題です。4つの記述すべてに「1.5m」という高さが入っており、その高さが正しいのは1つだけです。
墜落防止の措置は高さ2m以上が基準で、1.5mをこえるという基準は昇降するための設備だけです。囲い等の設置、防網や要求性能墜落制止用器具、取付設備の点検はいずれも2m以上ですから、1.5mと書いた⑴〜⑶は誤りになります。正しいものを選ぶ設問なので、残った⑷が正解です。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 高さ1.5mの作業床の端・開口部等で墜落のおそれのある箇所には囲い等を設ける | ×(誤り) | 囲い等は高さ2m以上(規則第519条第1項) |
| ⑵ 高さ1.5mの箇所で囲い等の設置が困難なとき等は、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させる | ×(誤り) | これも2m以上の作業床の端等が対象 |
| ⑶ 高さ1.5mをこえる箇所で要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、取付設備等を設け随時点検する | ×(誤り) | 取付設備等は高さ2m以上(規則第521条) |
| ⑷ 高さ1.5mをこえる箇所での作業では、原則として労働者が安全に昇降するための設備等を設ける | ○(正しい) | 規則第526条は「高さ又は深さが1.5mをこえる箇所」 |
労働安全衛生規則で墜落関係の高さが分かれるのは、措置の目的が違うからです。第518条の作業床の設置、第519条の囲い・手すり・覆い等、第521条の要求性能墜落制止用器具の取付設備は、いずれも高さが2m以上の箇所を対象にしています。落ちたときに致命傷になる高さから守る規定です。
これに対して第526条は「高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない」と定めています。飛び降りたり掘削面をよじ登ったりする動作そのものを断つ規定なので、2mより低い1.5mから求められます。深さも対象に入るため、掘削の中に降りる場合も含まれます。
この問題は4つの記述すべてを1.5mでそろえ、そのうち本来2mのものを3つ紛れ込ませた形です。数字を丸暗記するより、昇降設備だけが1.5m超、それ以外の墜落防止措置は2m以上と役割で覚えたほうが確実です。したがって正しいものは選択肢4です。
問題:高さ1.5mの作業床の端で墜落のおそれがある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
〇か×か。
答え:×
囲い等は高さ2m以上が対象です(規則第519条第1項)。
問題:高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備等を設ける。
〇か×か。
答え:〇
規則第526条の定めです。深さも対象に入ります。
出典・参考資料
※ 問題文と選択肢は転載していません。原文はJCTCの公開資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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