令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.22は、工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可について、①〜④の記述のうち適当なものの数を選ぶ問題です。届出先・許可権者が正しいかどうかを1つずつ判定します。
適当なのは①と②の2つです。労働者の安全に関わる計画の届出は労働基準監督署長、道路の使い方に関わる占用や通行の許可は道路管理者という2本の柱で切り分けます。③は道路の話なのに警察署長、④は労働安全の話なのに市町村長と、どちらも相手方が別の系統に入れ替わっています。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(適当なものは2つ)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 型枠支保工の支柱高さが3.5m以上の場合、所轄の労働基準監督署長に工事の計画を届け出る | ○(適当) | 支柱の高さ3.5m以上が届出の対象。工事開始の30日前まで |
| ② 道路上に工事用板囲・足場・詰所等を設置し継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用許可を受ける | ○(適当) | 道路法第32条の道路占用許可 |
| ③ 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請して通行許可を受ける | ×(不適当) | 特殊車両通行許可の申請先は道路管理者 |
| ④ つり足場・張出し足場以外の足場で高さ10m以上、組立てから解体まで60日以上の場合、市町村長に計画を届け出る | ×(不適当) | 届出先は所轄の労働基準監督署長 |
③は道路を通す話です。車両制限令の最高限度を超える特殊な車両を通行させるには通行許可が要りますが、申請先は道路管理者で、警察署長ではありません。橋や舗装が重い車両に耐えられるかを判断するのは、その道路を管理している国・都道府県・市町村だからです。警察署長が出すのは道路使用許可で、道路上での作業や場所の使い方に関する別の許可になります。道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)が並ぶ場面もあるため、名前で区別します。
④は労働者の安全の話です。つり足場・張出し足場以外の足場で高さ10m以上、組立てから解体までの期間が60日以上のものは計画の届出対象ですが、届出先は所轄の労働基準監督署長で、市町村長ではありません。①の型枠支保工と同じ系統の届出で、支柱の高さ3.5m以上が対象、工事開始の日の30日前までに出します。労働安全衛生法に基づく計画の届出は、すべて労働基準監督署長が相手と覚えておけば、市町村長・都道府県知事が出てきた時点で切れます。
①は支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工という基準どおりで適当です。②は道路上に工事用の板囲・足場・詰所などを置いて継続的に道路を使う場合で、道路法第32条の道路占用許可を道路管理者から受けます。したがって適当なものは①②の2つです。
問題:特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させるには、所轄の警察署長に申請して通行許可を受ける。
〇か×か。
答え:×
特殊車両通行許可の申請先は道路管理者です。警察署長が出すのは道路使用許可になります。
問題:支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合は、所轄の労働基準監督署長に工事の計画を届け出る。
〇か×か。
答え:〇
工事の開始の日の30日前までに届け出ます。
出典・参考資料
※ 問題文と①〜④の記述は転載していません。原文はJCTCの公開資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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