令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.28は、車両系建設機械を用いる作業について、事業者が講じなければならない措置の①〜④のうち、労働安全衛生法令上正しいものの数を選ぶ問題です。転倒時保護構造、コンクリートポンプ車、安全支柱、誘導の合図が並びます。
正しいのは①③④の3つです。誤りは②で、コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て・解体では作業を指揮する者を指名して直接の指揮のもとに作業を行わせます。作業主任者ではありません。作業主任者は法令が定めた作業について技能講習修了者等から選任するもので、この作業には置かれていません。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(正しいものは3つ)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 転倒・転落に備え、転倒時保護構造を有しかつシートベルトを備えたもの以外の機械を使用しないよう努める | ○(正しい) | 規則第157条の2。努力義務として定められている |
| ② コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て・解体では、作業方法や手順を周知し、作業主任者を指名して直接指揮させる | ×(誤り) | 作業主任者でなく作業を指揮する者を指名する(規則第171条の3) |
| ③ ブーム、アーム等を上げその下で修理・点検を行うときは、安全支柱・安全ブロック等を使用させる | ○(正しい) | 規則第166条。不意の降下を止める |
| ④ 運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせる | ○(正しい) | 規則第159条の文言と一致 |
労働安全衛生規則第171条の3は、コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て又は解体を行うときについて、作業の方法・手順等を定めて労働者に周知させること、そして作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を行わせることを求めています。②は指名する相手を作業主任者としており、そこが誤りです。
作業主任者と作業指揮者は別の仕組みです。作業主任者は、法令が指定した危険な作業について、技能講習の修了者等のうちから選任するもので、地山の掘削、土止め支保工、型枠支保工などが対象です。これに対して作業指揮者は、その作業を仕切る人をその場で指名する扱いで、資格要件が定められているわけではありません。輸送管の組立て・解体は後者です。名前が似ているので、条文が「選任」と書くか「指名」と書くかで見分けます。
①は転倒時保護構造とシートベルトの話で、条文が「使用しないように努めなければならない」という努力義務の形をとっている点まで記述どおりです。③はブームやアームを上げたまま下で作業する場面で、油圧が抜けて不意に降りることを機械的に止める措置です。④は誘導者を置くときの合図で、合図を定めるのは事業者、行うのは誘導者という役割分担どおりです。したがって正しいものは①③④の3つです。
問題:コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業主任者を選任して直接指揮させなければならない。
〇か×か。
答え:×
作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮のもとに作業を行わせます(規則第171条の3)。
問題:ブーム、アーム等を上げてその下で修理や点検を行うときは、安全支柱や安全ブロック等を使用させなければならない。
〇か×か。
答え:〇
規則第166条の定めです。不意の降下を機械的に止めます。
出典・参考資料
※ 問題文と①〜④の記述は転載していません。原文はJCTCの公開資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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