令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.63は、建築基準法令に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。建築物の定義、工事現場の仮設事務所と確認申請、敷地の高さ、建築面積と敷地面積という4つの記述を見分けます。
誤りは、工事現場に建てる仮設事務所に確認申請が要るとした点にあります。工事を施工するために現場に設ける事務所や下小屋、材料置場は仮設建築物として扱われ、確認申請の規定は適用されません。工事が終われば除却する前提の建物だからです。⑵がこの適用除外を見落としていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 建築物は、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含む | ○(正しい) | 建築設備も建築物に含めて扱う |
| ⑵ 都市計画区域において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、着手前に確認申請書を提出しなければならない | ×(誤り) | 現場の仮設事務所は仮設建築物として確認申請の規定が適用されない |
| ⑶ 原則として、建築物の敷地はこれに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない | ○(正しい) | 雨水が敷地に滞留しないようにするための原則 |
| ⑷ 建築面積は建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による | ○(正しい) | どちらも水平投影面積で数える |
建築基準法は、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、確認申請を定めた規定を含む多くの条文を適用しないこととしています。工事期間中だけ使い、完了すれば撤去される建物だからです。
したがって現場の仮設事務所を建てるのに確認申請書の提出は必要なく、着手前に提出しなければならないとする⑵は誤りになります。ただし防火地域又は準防火地域内で一定規模を超えるものなど、適用が残る規定もあります。⑴の建築物の定義に建築設備を含めること、⑶の敷地と地盤面の高さの原則、⑷の建築面積と敷地面積をいずれも水平投影面積で数えることは、正しい記述です。したがって誤っているものは選択肢2です。
問題:工事を施工するために現場に設ける仮設事務所は、着手前に確認申請書を提出しなければならない。
〇か×か。
答え:×
仮設建築物として確認申請の規定が適用されません。ただし防火地域等では適用が残る規定もあります。
問題:建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
〇か×か。
答え:〇
敷地面積も同じく水平投影面積で数えます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月