令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.40は、建設業法に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。
建設業の許可には、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可があります。選択肢1は「全て国土交通大臣の許可」としていますが、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です。許可を出す人を取り違えていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 内容(建設業法) |
|---|---|---|
| 1 軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業を営む者は全て国土交通大臣の許可を受ける | 誤り(正解) | 1つの都道府県のみは都道府県知事、2以上は国土交通大臣の許可(第3条) |
| 2 建設業とは、元請・下請その他名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう | 正しい | 建設業の定義(第2条) |
| 3 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない | 正しい | 下請負人の意見の聴取(第24条の2) |
| 4 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものである | 正しい | 施工体系図(第24条の8) |
建設業の許可は、営業所を設ける都道府県の数で、許可を出す人が変わります。1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です(建設業法第3条)。選択肢1は「全て国土交通大臣の許可」としていますが、知事の許可となる場合があるので、誤りです。なお、軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可を受けなくてもよいとされています。
他の3つは正しい記述です。建設業とは、元請・下請その他いかなる名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(第2条)。元請負人は、必要な作業方法等を定めるときには、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければなりません(第24条の2)。施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものです(第24条の8)。
問題:軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:×
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です。全て大臣の許可ではありません。
問題:建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
〇か×か。
答え:〇
建設業法第2条の建設業の定義です。元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は最新の建設業法(e-Gov法令検索)等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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