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令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.40を解説、建設業法

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.40は、建設業法に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

建設業の許可には、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可があります。選択肢1は「全て国土交通大臣の許可」としていますが、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です。許可を出す人を取り違えていないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤内容(建設業法)
1 軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業を営む者は全て国土交通大臣の許可を受ける誤り(正解)1つの都道府県のみは都道府県知事、2以上は国土交通大臣の許可(第3条)
2 建設業とは、元請・下請その他名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう正しい建設業の定義(第2条)
3 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない正しい下請負人の意見の聴取(第24条の2)
4 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものである正しい施工体系図(第24条の8)

選択肢1のポイント(誤っている記述)

建設業の許可は、営業所を設ける都道府県の数で、許可を出す人が変わります。1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です(建設業法第3条)。選択肢1は「全て国土交通大臣の許可」としていますが、知事の許可となる場合があるので、誤りです。なお、軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可を受けなくてもよいとされています。

他の3つは正しい記述です。建設業とは、元請・下請その他いかなる名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(第2条)。元請負人は、必要な作業方法等を定めるときには、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければなりません(第24条の2)。施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものです(第24条の8)。

覚え方

  • 建設業の許可=1つの都道府県のみは知事許可・2以上は大臣許可(全て大臣ではない)
  • 軽微な建設工事のみを請け負う者は許可不要
  • 建設業=建設工事の完成を請け負う営業(第2条)/施工体系図=下請負人の施工の分担関係(第24条の8)

理解度チェック

問題:軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:×

1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です。全て大臣の許可ではありません。

問題:建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

〇か×か。

答え:

建設業法第2条の建設業の定義です。元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。正しい記述です。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 建設業法 第3条(建設業の許可=1の都道府県のみは都道府県知事・2以上は国土交通大臣/軽微な建設工事のみは許可不要)/第2条(建設業の定義)/第24条の2(下請負人の意見の聴取)/第24条の8(施工体系図)=国土交通省・e-Gov 法令

※ 問題文は転載していません。条文は最新の建設業法(e-Gov法令検索)等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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