令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.42は、河川法における河川管理者の許可に関する問題です。この問題では、4つの行為のうち、河川管理者の許可を必要としないものを1つ選びます。
この問題は、河川区域内で何をするときに河川管理者の許可が要るかを問うものです。土地の占用、土石の採取、工作物の新築は、いずれも河川法で許可が必要な行為です。これらと、許可が要らない維持的な行為を見分けられるかが分かれ目になります。
引っかけの核心は1点、取水口付近に積もった土砂を取り除く行為です。これは河川の機能を保つための維持行為で許可は要りませんが、似た見た目の「土石の採取」と取り違えやすく作られています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(許可を必要としない行為)
| 選択肢 | 許可の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 許可必要 | 河川区域内の土地に資材置場を設けるのは土地の占用(河川法24条)にあたり、許可が必要 |
| 2 | 許可必要 | 河川区域内での堆積土石の採取は土石等の採取(河川法25条)にあたり、民有地でも許可が必要 |
| 3 | 許可不要(答え) | 取水口付近に積もった土砂の排除は、取水を保つための維持行為で許可を要しない |
| 4 | 許可必要 | 上空に送電線を架けるのは工作物の新築(河川法26条)にあたり、上空も河川区域なので許可が必要 |
選択肢1・2・4は河川法24条・25条・26条で許可が必要な行為です。許可を必要としないのは選択肢3で、これがこの設問の答えです。
河川区域内の土地で土石を採取するには、河川法25条により河川管理者の許可が要ります。一方、水道用水の取水口付近に積もった土砂を取り除く行為は、土石を資源として採るのではなく、取水という本来の機能を保つための維持的な作業です。河川管理上もこうした維持行為は許可を要しない行為として扱われます。
ここで効いてくる引っかけが選択肢2です。「民有地だから許可は要らない」と考えたくなりますが、河川区域内であれば、その土地が民有地であっても土石の採取には許可が必要です。土地の所有者が誰かではなく、河川区域内かどうかで判断します。
選択肢4も同じ考え方で、河川区域は水面や地表だけでなく上空・地下も含みます。上空に送電線を架ける行為は工作物の新築(26条)にあたり、許可が必要です。「取水口付近の土砂排除=維持行為で許可不要」と、それ以外の占用・採取・新築は許可必要、という線引きで覚えます。
問題:河川区域内の民有地で堆積した土石を採取するときは、民有地なので河川管理者の許可は要らない。
〇か×か。
答え:×
河川区域内であれば、民有地であっても土石の採取(河川法25条)には許可が必要です。土地の所有者ではなく河川区域内かどうかで判断します。
問題:河川区域内の上空に送電線を架けるときは、河川管理者の許可を必要とする。
〇か×か。
答え:〇
河川区域は上空も含み、送電線の架設は工作物の新築(河川法26条)にあたるため許可が必要です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文・許可の要否は最新の河川法・各河川管理者の手引で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月