けんせつる
年少者って、何歳から何歳のこと?
働けるのは、何歳からなの?
この記事の要点
年少者(満18歳未満)は、深夜業と坑内労働が禁止され、危険有害業務も制限されます。
児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。妊産婦も保護されます。過去問での問われ方も押さえます。
労働基準法は、若い人や妊産婦を特に保護しています。土木の現場に関わる、年少者・女性の保護のルールを押さえます。
年少者(満18歳未満)は深夜業と坑内労働が禁止され、児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。
年齢によって、できることが次のように変わります。
児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで(おおむね中学校卒業まで)は、原則として使用できません。満18歳に満たない年少者には、次の制限があります。
また、親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を結んではいけません。労働契約は未成年者本人が結び、賃金も本人が請求します。
妊娠中の女性や、産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはいけません。また、妊産婦は、坑内労働や危険有害業務が制限されます。
混同しやすい用語
満15歳の年度末 と 満18歳
2つの境目の年齢が出てきます。満15歳に達した日以後の最初の3月31日(おおむね中学卒業)は、それまで児童を使用できないという境目です。満18歳は、年少者かどうかの境目で、満18歳未満は深夜業や坑内労働が禁止されます。使えるようになるのが満15歳の年度末、年少者の制限がなくなるのが満18歳、と整理できます。
年少者・女性の保護は、2級・1級でくり返し問われています。年齢の境目や、親権者・後見人の扱いを入れかえる引っかけが中心です。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 平成26年度 2級後期 No.33 | 児童を「満16歳に達する日まで使用してはならない」とするのは誤り(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで)←核心 |
| 令和6年度 2級後期 No.38 | 児童を「満15歳に達する日まで使用してはならない」とするのは誤り(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで) |
| 令和3年度 2級後期 No.33 | 親権者・後見人が「未成年者に代わって労働契約を締結しなければならない」とするのは誤り(代わって締結してはならない) |
| 令和5年度 2級後期 No.33 | 年齢を証明する「後見人の証明書」を備え付けるとするのは誤り(戸籍証明書) |
核心は年齢の境目です。児童を「満16歳に達する日まで」使用禁止とする記述は誤りで、正しくは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できません。「満15歳に達する日まで」とするのも誤りです。
問題:使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
〇か×か。
答え:〇
満18歳未満の坑内労働は禁止です。深夜業(午後10時?午前5時)も原則禁止です。
問題:使用者は、児童が満16歳に達する日まで、この者を使用してはならない。
〇か×か。
答え:×
正しくは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できません。
問題:妊娠中や産後1年を経過しない女性が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない。
〇か×か。
答え:〇
妊産婦が請求した場合は、時間外・休日・深夜の労働をさせてはいけません。坑内労働や危険有害業務も制限されます。
労働基準法は、年少者と妊産婦・女性を特に保護しています。
満18歳未満は深夜業・坑内労働が禁止、児童は満15歳の年度末まで使用禁止が要点です。
2つの境目の年齢(満15歳の年度末・満18歳)が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 年齢・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月
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