編集部
残業をさせるには、本人が同意すればいいと思っていませんか?じつは個人の同意では足りず、労使の協定(36協定)が必要です。ここがよく問われます。
この記事の要点
法定労働時間は、1週40時間・1日8時間です。これを超えて働かせるには、36協定が必要です。
休憩・休日・割増賃金にも決まりがあります。過去問での問われ方も押さえます。
労働基準法は、働く人を守るための基本の法律です。土木施工管理技士の試験では、労働時間・休憩・休日・割増賃金がよく問われます。
法定労働時間は1週40時間・1日8時間で、これを超えて働かせるには労使の協定(36協定)が必要です。
使用者は、原則として、休憩時間を除いて1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはいけません。これを法定労働時間といいます。休憩は、労働時間に応じて、労働時間の途中に与えます。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 1週の労働時間 | 40時間以内 |
| 1日の労働時間 | 8時間以内 |
| 休憩(労働6時間超) | 少なくとも45分 |
| 休憩(労働8時間超) | 少なくとも1時間 |
使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えます(4週を通じて4日以上でも可)。法定労働時間を超えて働かせたり、休日に働かせたりするには、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を結び、行政官庁に届け出る必要があります。この協定は、個々の労働者とではなく、労働者の過半数を代表する者(過半数組合または過半数代表者)と結びます。
時間外・休日・深夜に働かせた場合は、割増賃金を支払います。割増率の目安は次のとおりです。
混同しやすい用語
36協定 と 個々の労働者の同意
残業をさせる根拠として、混同されがちです。36協定は、労働者の過半数を代表する者と使用者が結び、行政官庁に届け出る書面の協定で、時間外・休日労働をさせるための条件です。個々の労働者の同意だけでは、法定労働時間を超えて働かせることはできません。過半数代表との協定が36協定、と覚えます。
労働時間は、時間外労働の手続きと、数値・対象の細部が正誤判定で問われます。引っかけは手続きの相手・条件をすり替える型が中心です。
| 出題年度・級(問番) | 問われ方(引っかけの核心) |
|---|---|
| 平成25年度 1級(No.50) | 労働時間(正しいものを選ぶ)。坑内労働の労働時間は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻まで(休憩時間を除く)をみなす、が正しい。36協定を「個々の労働者と」結ぶ、災害時に「事前に届け出れば」延長できる、は誤り。 |
| 平成25年度 1級(No.51) | 賃金(誤っているものを選ぶ)。出来高払制・請負制の労働者には、労働時間にかかわらず一定額の賃金を保障する。深夜割増は午後10時から午前5時まで。 |
| 頻出論点(法定労働時間・休憩) | 1週40時間・1日8時間。休憩は労働6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上。境界の数値を変える肢に注意。 |
| 頻出論点(36協定) | 時間外・休日労働には、過半数を代表する者との書面協定(36協定)と行政官庁への届出が必要。個々の同意では不可。 |
時間外労働を「個々の労働者と書面協定して届け出ればできる」とする記述は誤りです。時間外・休日労働には労働者の過半数を代表する者との協定(36協定)が必要で、個々の労働者の同意だけでは足りません。手続きの相手や条件をすり替えるのが引っかけの定番です。
問題:使用者は、原則として休憩時間を除き、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない。
〇か×か。
答え:〇
法定労働時間は1週40時間・1日8時間です。これを超えるには36協定が必要です。
問題:労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与える。
〇か×か。
答え:〇
休憩は、労働6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上を、労働時間の途中に与えます。
問題:時間外労働は、個々の労働者と書面で協定すれば行わせることができる。(平成25年度 1級 No.50)
〇か×か。
答え:×
時間外労働には、労働者の過半数を代表する者との協定(36協定)を結び、行政官庁に届け出る必要があります。なお坑内労働の労働時間は、坑口に入った時刻から出た時刻まで(休憩を除く)をみなします。
労働基準法では、労働時間・休憩・休日・割増賃金が定められています。
法定労働時間は1週40時間・1日8時間で、超えるには過半数代表との36協定が必要なのが要点です。
時間外労働の手続き(36協定)が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月