けんせつる
業務中のケガは、会社が補償するの?
労災保険があるのに、なんで労働基準法にも補償が出てくるの?
この記事の要点
災害補償は、労働者が業務上で負傷・疾病・死亡したとき、使用者(会社)が補償する労働基準法の制度です。
会社の過失の有無を問わず補償します。労災保険で給付されれば、使用者はその分の補償責任を免れます。
工事現場で作業員がケガをしたら、誰が補償するのでしょうか。労働基準法は、業務上の災害を使用者が補償すると定めています。
災害補償とは、労働者が業務上で負傷・疾病・死亡したときに、使用者が療養や休業などの費用を補償する労働基準法の制度です。
大事なのは、会社に過失があったかどうかを問わずに補償する(無過失責任)点です。働く人を確実に守るための仕組みです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償 | 業務上の負傷・疾病の療養に必要な費用を負担する |
| 休業補償 | 療養で働けず賃金を受けないとき、平均賃金の60%を補償する |
| 障害補償 | 治った後に障害が残ったとき、障害の程度に応じて補償する |
| 遺族補償・葬祭料 | 死亡したとき、遺族への補償と葬祭の費用を補償する |
このほか、療養が長引いた場合の打切補償もあります。
実際には、これらの補償の多くは労災保険から給付されます。労働基準法は、労災保険によって相当する給付が行われる場合、使用者はその限りで災害補償の責任を免れると定めています。労災保険が、労働基準法の災害補償を肩代わりする関係です。
混同しやすい用語
労働基準法の休業補償と労災保険の休業給付
労働基準法の休業補償は平均賃金の60%です。一方、労災保険の休業(補償)給付は給付基礎日額の約6割で、これに特別支給金(約2割)が加わるため実際の支給は約8割になります。試験で問われるのは労働基準法上の数値(60%)なので、混同しないようにします。
災害補償は、正しいもの・誤っているものを選ぶ形で毎年のように問われます。補償の額や、補償を受ける権利、免責の条件の取り違えが引っかけの中心です。
| 年度・級 | テーマ | 問われ方・引っかけ |
|---|---|---|
| 平成24・1級 | 災害補償(正しいもの) | 障害補償・打切補償・休業補償・元請の責任 |
| 平成25・2級 | 休業補償の額 | 「賃金の全額」は誤り(平均賃金の60%) |
| 平成27・1級 | 障害補償 | 「障害にかかわらず一律」は誤り(障害の程度に応じる) |
| 平成27・2級 | 補償を受ける権利 | 「退職すると権利を失う」は誤り(退職で変わらない) |
| 令和4・2級 | 重大な過失と免責 | 「行政官庁へ届け出れば補償不要」は誤り(認定が必要) |
| 令和5・1級 | 療養補償 | 「費用の50%を負担」は誤り(使用者が全額負担) |
| 令和5・2級 | 療養補償 | 「費用の一部を補助」は誤り(使用者が全部を負担) |
| 令和7・2級 | 業務上の死亡 | 遺族に遺族補償を行う(正しい) |
| 令和8・2級 | 補償を受ける権利 | 譲渡・差押えは禁止(正しい)。「重度に限り障害補償」「届出で不要」は誤り |
問題:業務上の災害に対する使用者の災害補償は、会社に過失がなくても行わなければならない。
〇か×か。
答え:〇
災害補償は無過失責任で、会社の過失の有無を問わず補償します。
問題:労働基準法の休業補償は、平均賃金の60%を補償する。
〇か×か。
答え:〇
労働基準法では平均賃金の60%です。労災保険の休業給付(実質約8割)と混同しないようにします。
問題:労災保険から相当する給付が行われても、使用者は労働基準法の災害補償を別に全額行う必要がある。
〇か×か。
答え:×
労災保険で給付される場合、使用者はその限りで災害補償の責任を免れます。
災害補償は、業務上の災害を使用者が補償する労働基準法の制度です。
使用者の無過失責任で、休業補償は平均賃金の60%、労災保険で給付されれば使用者は免責されます。
参考資料
※ 補償額・制度は改正されることがあります。最新の労働基準法・公式情報で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月
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まちがえやすいポイント
休業補償=平均賃金の60%/療養補償=使用者が全額負担/障害補償=障害の程度に応じる/補償を受ける権利は退職で失わず譲渡・差押えも禁止。重大な過失による免責は行政官庁の「認定」が必要で「届出」では足りません。
労災保険で給付されれば使用者は補償を免れます。労災保険の休業給付(実質約8割)と労働基準法の休業補償(60%)の混同にも注意します。