令和5年度(2023年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.2は、公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものを選ぶ問題です。
工期の変更、設計図書の変更、現場代理人の常駐、不可抗力による損害という4つが並びます。
現場代理人の常駐を要しないことができるのは、運営等に支障がなく発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合です。選択肢3は「受注者の判断で」としています。
常駐しなくてよい条件そのものは正しく書かれていて、それを誰が判断するかだけが差し替えられています。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(適当でない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 工期の変更は発注者と受注者の協議によるが、所定の期日までに協議が整わないときは発注者が定めて受注者に通知する | ○(適当) | 協議が整わないときの決定は発注者側に置かれている |
| ⑵ 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる | ○(適当) | 設計図書を変更できるのは発注者 |
| ⑶ 支障がなく連絡体制が確保されれば、受注者の判断で現場代理人の常駐を必要としないことができる | ×(適当でない) | 常駐を要しないと判断するのは発注者。受注者が自分で決めることはできない |
| ⑷ 引渡し前に天災等の不可抗力で工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し通知したときに、その費用の負担を発注者に請求できる | ○(適当) | 不可抗力の損害は受注者が抱え込まない |
現場代理人は工事現場に常駐するのが原則です。ただし、工事現場における運営や取締りに支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、常駐を要しないことができます。
選択肢3は条件の書き方まではこのとおりですが、判断する人を受注者に置き換えています。受注者が自分で常駐しなくてよいと決められるなら、発注者が現場の体制を確認する意味がなくなります。誰が認めるのかを読み落とさないことが要点です。
この問題は、選択肢1と2も「誰が決めるか」を扱っています。工期の変更で協議が整わないときに定めるのは発注者、設計図書を変更できるのも発注者です。約款の問題は、行為の内容より主語を先に確かめると誤りを見つけやすくなります。選択肢4も、損害の確認をするのは発注者です。
問題:工事現場における運営等に支障がなく発注者との連絡体制が確保されれば、受注者の判断で現場代理人の常駐を必要としないことができる。
〇か×か。
答え:×
常駐を要しないことができるのは、発注者が認めた場合です。
問題:工期を変更する場合、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。
〇か×か。
答え:〇
協議が整わないときの決定は発注者側に置かれています。
出典・参考資料
※ 条番号と日数はPDFのため本文に出していません。問題文と選択肢も転載していません。
※ この記事の確認日:2026年7月