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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.49を解説、公共工事標準請負契約約款

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.49は、公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、正しいものを選ぶ問題です。4つのうち、正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

現場代理人は、工事現場での運営などに支障がなく、発注者との連絡体制が確保される場合、常駐を要しないことができます。選択肢2がこのとおりで、正しい内容です。選択肢1は検査のための破壊・復旧の費用を発注者負担としていますが、これは受注者の負担です。選択肢3の不用となった支給材料は発注者への返還が必要で、選択肢4の工事の全部又は主たる部分の一括下請負は禁止されています。約款の費用負担・返還義務・一括下請負の禁止を取り違えていないかが問われます。

正しいのは選択肢2です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者が負担する誤り検査・復旧の費用は受注者の負担(発注者ではない)
2 支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合、現場代理人は工事現場への常駐を要しないことができる正しい(正解)連絡体制が確保される場合は常駐を要しないことができる
3 工事の完成・設計図書の変更等で不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない誤り不用となった支給材料は発注者に返還する
4 受注者は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる誤り一括下請負は禁止されている

選択肢2のポイント(正しい記述)

現場代理人は工事現場に常駐するのが原則ですが、運営や取締りに支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、常駐を要しないことができます。選択肢2はこのとおりで、正しい内容です。

誤りの選択肢を見ると、選択肢1は検査のための破壊・復旧の費用を発注者負担としていますが、受注者の負担です。選択肢3の不用となった支給材料は発注者に返還します。選択肢4の工事の全部又は主たる部分の一括下請負は禁止されています。現場代理人の常駐緩和を述べた選択肢2が正しい内容です。

覚え方

  • 現場代理人=原則は常駐。支障がなく連絡体制が確保されれば常駐を要しないことができる
  • 検査のための破壊・復旧の費用=受注者の負担
  • 不用となった支給材料=発注者に返還する
  • 一括下請負(工事の全部又は主たる部分)=禁止

理解度チェック

問題:受注者は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

〇か×か。

答え:×

一括下請負は禁止されています。工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることはできません。

問題:運営に支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合、現場代理人は工事現場への常駐を要しないことができる。

〇か×か。

答え:

連絡体制が確保される場合は、現場代理人の常駐を要しないことができます。正しい記述です。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)=現場代理人は連絡体制が確保される場合は常駐を要しないことができる/検査のための破壊・復旧費用は受注者負担/不用となった支給材料は発注者に返還/一括下請負の禁止

※ 問題文は転載していません。約款の条文は国土交通省の公共工事標準請負契約約款で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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