令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.49は、公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、正しいものを選ぶ問題です。4つのうち、正しいものを1つ選びます。
現場代理人は、工事現場での運営などに支障がなく、発注者との連絡体制が確保される場合、常駐を要しないことができます。選択肢2がこのとおりで、正しい内容です。選択肢1は検査のための破壊・復旧の費用を発注者負担としていますが、これは受注者の負担です。選択肢3の不用となった支給材料は発注者への返還が必要で、選択肢4の工事の全部又は主たる部分の一括下請負は禁止されています。約款の費用負担・返還義務・一括下請負の禁止を取り違えていないかが問われます。
正しいのは選択肢2です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者が負担する | 誤り | 検査・復旧の費用は受注者の負担(発注者ではない) |
| 2 支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合、現場代理人は工事現場への常駐を要しないことができる | 正しい(正解) | 連絡体制が確保される場合は常駐を要しないことができる |
| 3 工事の完成・設計図書の変更等で不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない | 誤り | 不用となった支給材料は発注者に返還する |
| 4 受注者は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる | 誤り | 一括下請負は禁止されている |
現場代理人は工事現場に常駐するのが原則ですが、運営や取締りに支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、常駐を要しないことができます。選択肢2はこのとおりで、正しい内容です。
誤りの選択肢を見ると、選択肢1は検査のための破壊・復旧の費用を発注者負担としていますが、受注者の負担です。選択肢3の不用となった支給材料は発注者に返還します。選択肢4の工事の全部又は主たる部分の一括下請負は禁止されています。現場代理人の常駐緩和を述べた選択肢2が正しい内容です。
問題:受注者は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。
〇か×か。
答え:×
一括下請負は禁止されています。工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせることはできません。
問題:運営に支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合、現場代理人は工事現場への常駐を要しないことができる。
〇か×か。
答え:〇
連絡体制が確保される場合は、現場代理人の常駐を要しないことができます。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。約款の条文は国土交通省の公共工事標準請負契約約款で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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