令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.19は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について、誤っているものを選ぶ問題です。再資源化の定義、義務付けの対象、条例による上乗せ基準、技術管理者の職務が並びます。
誤りは、義務付けの対象にあります。この法律が対象にするのは建設資材が廃棄物になったもので、建設資材とは土木建築に関する工事に使用する資材です。伐採木・抜根材・梱包材は工事に使う資材ではないため、分別解体等・再資源化等の義務付けの対象になりません。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 再資源化とは、建設資材廃棄物を資材・原材料として、又は燃焼により熱を得ることに利用できる状態にする行為をいう | ○(正しい) | 法第2条第4項の定義と一致。熱回収も再資源化に含む |
| ⑵ 伐採木、抜根材、梱包材は分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる | ×(誤り) | いずれも工事に使用する資材ではないため建設資材に当たらず、対象外 |
| ⑶ 都道府県は、リサイクルが十分に推進できない地域がある場合、対象建設工事の規模の基準について条例で上乗せ基準を設定できる | ○(正しい) | 地域の実情に合わせて対象を広げられる |
| ⑷ 解体工事における技術管理者は、分別解体の機械操作等について、施工に従事する他の者の監督を行う | ○(正しい) | 現場で分別解体を監督する立場 |
建設リサイクル法は、用語の入口で対象をしぼっています。建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」で、建設資材廃棄物とは「建設資材が廃棄物となったもの」です。この2つを通らないものは、そもそも分別解体等・再資源化等の義務付けの土俵に乗りません。
伐採木と抜根材は、工事のために切ったり掘り起こしたりして出てくる自然の樹木で、工事に使う資材ではありません。梱包材も資材を包んでいた材料であって、構造物の一部になる資材ではありません。「木だから木材として対象になる」と考えると引っかかります。特定建設資材の木材は、型枠や木造の部材のように工事に使った木材を指します。なお、対象外であっても伐採木や抜根材は廃棄物として適正に処理する必要があり、捨ててよいという意味ではありません。
⑴は法第2条第4項の再資源化の定義で、資材・原材料として利用できる状態にする行為に加え、燃焼の用に供することができるものについて熱を得ることに利用できる状態にする行為も含みます。⑶の条例による上乗せは、地域の実情でリサイクルが進まない場合に対象工事の規模の基準を厳しくできる仕組みです。⑷の技術管理者は、解体工事現場で分別解体等の施工を管理し、従事者を監督します。したがって誤っているものは選択肢2です。
問題:伐採木や抜根材は木材なので、建設リサイクル法の分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる。
〇か×か。
答え:×
建設資材は工事に使用する資材を指します。伐採木・抜根材は工事に使う資材ではないため対象外です。
問題:建設リサイクル法の再資源化には、燃焼により熱を得ることに利用できる状態にする行為も含まれる。
〇か×か。
答え:〇
法第2条第4項が、資材・原材料としての利用とあわせて熱回収を挙げています。
出典・参考資料
※ 問題文と選択肢は転載していません。原文はJCTCの公開資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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