令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題B)No.20は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、誤っているものを選ぶ問題です。指定区域での形質変更の届出、処理施設での保管量、事業者による処理状況の確認、下請負人の扱いが並びます。
誤りは、届出の相手方にあります。廃棄物が地下にある土地として指定区域に指定された土地で形質を変更しようとする者は、都道府県知事に届け出ます。市町村長ではありません。廃棄物処理法は一般廃棄物を市町村が、産業廃棄物を都道府県が所管する構図なので、届出先が入れ替わると誤りになります。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 指定区域に指定された土地の形質を変更しようとする者は、原則として市町村長に届け出る | ×(誤り) | 届出先は市町村長でなく都道府県知事 |
| ⑵ コンクリートの破片の再生を行う処理施設で保管できる産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により決まる | ○(正しい) | 処理能力を基準に上限が定まる |
| ⑶ 事業者は、一連の処理が適正に行われるよう、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行う | ○(正しい) | 委託して終わりにせず最後まで見る |
| ⑷ 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、下請負人が行う保管に関しては当該下請負人も事業者とみなされる | ○(正しい) | 保管の場面では下請も事業者の義務を負う |
廃棄物が地下にある土地が指定区域に指定されると、その土地の形質を変更しようとする者に届出義務がかかります。掘り返せば埋まっている廃棄物が表に出て、周囲へ影響が及ぶおそれがあるからです。この届出の相手方は都道府県知事で、市町村長ではありません。着手する日の30日前までという期限が原則で、指定前にすでに着手していた場合や災害時の応急措置の場合は、指定の日または変更をした日から14日以内という別の期限が置かれています。
廃棄物処理法では、一般廃棄物を市町村が、産業廃棄物を都道府県が所管します。指定区域の制度は産業廃棄物の最終処分場跡地などを想定した仕組みなので、都道府県知事が相手になると押さえておくと迷いません。届出先を入れ替える形は、法規の問題で繰り返し出る型です。
⑵の保管量は、施設の処理能力を基準に上限が決まります。処理が追いつかない量を積み上げないための考え方です。⑶は、委託したあとも処理の状況を確認する義務で、排出事業者の責任が最終処分まで続くことを表しています。⑷は、建設工事の産業廃棄物について元請業者が排出事業者になる一方、保管の場面では下請負人も事業者とみなして義務を負わせるものです。したがって誤っているものは選択肢1です。
問題:廃棄物が地下にある指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、原則として市町村長に届け出る。
〇か×か。
答え:×
届出先は都道府県知事です。原則として着手する日の30日前までに届け出ます。
問題:建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について、下請負人も事業者とみなされる。
〇か×か。
答え:〇
保管の場面では、下請負人も事業者としての義務を負います。
出典・参考資料
※ 問題文と選択肢は転載していません。原文はJCTCの公開資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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