令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.55は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則に必ず記載しなければならない事項として、労働基準法上正しいものを選ぶ問題です。表彰及び制裁、安全及び衛生、職業訓練、賃金の支払の時期という4つの事項を見分けます。
就業規則の記載事項は2種類あります。どの事業場でも必ず書く絶対的必要記載事項と、その定めをする場合に限って書く相対的必要記載事項です。前者は労働時間関係、賃金関係、退職関係の3つで、⑷の賃金の支払の時期はこの賃金関係に入ります。残る3つはいずれも「定めをする場合においては」という条件付きの事項です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 | ×(誤り) | 表彰及び制裁の定めをする場合に記載する相対的必要記載事項 |
| ⑵ 安全及び衛生に関する事項 | ×(誤り) | 安全及び衛生の定めをする場合に記載する相対的必要記載事項 |
| ⑶ 職業訓練に関する事項 | ×(誤り) | 職業訓練の定めをする場合に記載する相対的必要記載事項 |
| ⑷ 賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項 | ○(正しい) | 賃金の決定・計算・支払の方法、締切り及び支払の時期、昇給は必ず記載する |
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を義務づけ、そこに書くべき事項を並べています。前半に置かれた3つは条件なしで、労働時間や休日休暇に関する事項、賃金に関する事項、退職に関する事項です。これが絶対的必要記載事項で、どの事業場でも必ず書きます。
賃金の締切り及び支払の時期は、この賃金に関する事項に含まれるため必ず記載します。⑷が正しいのはこのためです。これに対し⑴の表彰及び制裁、⑵の安全及び衛生、⑶の職業訓練は、条文でいずれも「定めをする場合においては、これに関する事項」という形になっています。制度を設けていない事業場では書かなくてよい相対的必要記載事項で、必ず記載する事項ではありません。したがって正しいものは選択肢4です。
問題:安全及び衛生に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項である。
〇か×か。
答え:×
安全及び衛生の定めをする場合に記載する相対的必要記載事項です。必ず書くのは労働時間・賃金・退職の3分野になります。
問題:賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給は絶対的必要記載事項です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月