令和6年度(2024年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.65は、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う届出について、騒音規制法令上誤っているものを選ぶ問題です。届出先、期限、緊急時の扱い、添付書類という4つの記述を見分けます。
誤りは、災害等で緊急に作業を行う場合の届出にあります。この場合に外れるのは開始の日の7日前までという期限だけで、届出そのものが免除されるわけではありません。工事を施工する者は速やかに市町村長へ届け出ます。⑶が完了届で足りるとしていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 特定建設作業は、その作業を開始した日に終わるものを除き、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいい、実施にあたっては市町村長に届出が必要である | ○(正しい) | 届出先は市町村長。1日で終わる作業は対象外 |
| ⑵ 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければならない | ○(正しい) | 原則は開始の7日前まで |
| ⑶ 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる | ×(誤り) | 外れるのは7日前までという期限だけ。緊急の場合も速やかに届け出なければならない |
| ⑷ 実施の届出には、特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない | ○(正しい) | 場所が分かる見取図等を添える |
騒音規制法は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者に、開始の日の7日前までの届出を義務づけています。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この期限によらないこととされています。応急の工事を7日待たせるわけにいかないためです。
この場合でも届出が免除されるのではなく、工事を施工する者は速やかに市町村長へ届け出なければならない。⑶は工事完成後の完了届で足りるとしており、届出の時期を大きくずらしています。⑴の届出先と対象作業、⑵の7日前までという原則、⑷の見取図その他の書類の添付は、いずれも正しい記述です。したがって誤っているものは選択肢3です。
問題:災害等で特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。
〇か×か。
答え:×
7日前までという期限が外れるだけで、速やかに市町村長へ届け出なければなりません。
問題:指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、開始の日の7日前までに市町村長へ届け出る。
〇か×か。
答え:〇
届出先は都道府県知事でなく市町村長です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月