令和7年度(2025年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.51は、上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する記述のうち、適当でないものを選ぶ問題です。布設する場所ごとの協議先や使用承認、道路法施行令が定める土被り、他の埋設物との離隔について、それぞれの基本を見分けます。
配水管をどこに布設するかで、協議や承認を得る相手が変わります。公道なら道路管理者及び所轄の警察署、河川敷・軌道敷・私有地ならその敷地管理者や土地所有者です。選択肢1は公道に布設するときの協議先を「労働基準監督署」としていますが、労働基準監督署は労働安全衛生を監督する機関で、道路下に管を埋める位置を決める協議の相手ではありません。道路を掘って管を布設する以上、道路そのものを管理する道路管理者と、交通の安全を所管する警察署が協議の相手になります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 配水管は、維持管理の容易性への配慮から、原則として公道に布設するもので、この場合は労働基準監督署との協議により配置を決定する | ×(誤り) | 公道に布設する場合の協議先は道路管理者及び所轄の警察署で、「労働基準監督署」は配置を決める協議の相手ではない。労働基準監督署は労働安全衛生の監督機関 |
| ⑵ 河川敷、軌道敷あるいは私有地に管を布設する場合は、当該敷地管理者あるいは土地所有者と協議のうえで、使用承認を得る | ○(正しい) | 公道以外の敷地では、その管理者・所有者と協議して使用承認を得るで正しい |
| ⑶ 道路法施行令では土被りの標準は1.2mと規定されているが、標準又は規定値までとれない場合は、道路管理者と協議して0.6mまで減少できる | ○(正しい) | 土被りの標準は1.2m、工事上やむを得ない場合は協議のうえ0.6mまでで正しい |
| ⑷ 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、維持補修や漏水による加害事故発生のおそれを考慮し、最小離隔を0.3m以上確保する | ○(正しい) | 交差・近接して布設する際の最小離隔は0.3m以上で正しい |
配水管は、維持管理のしやすさから原則として公道に布設します。公道は道路であり、そこを掘って管を埋める以上、道路を管理する道路管理者の許可や協議が必要になり、あわせて掘削工事に伴う交通の規制について所轄の警察署と協議します。選択肢1は、この協議先を労働基準監督署に置き換えています。
公道に配水管を布設する場合の協議先は道路管理者及び所轄の警察署で、「労働基準監督署」は配置を決める協議の相手ではありません。労働基準監督署は、労働安全衛生法にもとづき現場の労働災害防止を監督する機関で、道路下の埋設位置とは所管が違います。河川敷・軌道敷・私有地に布設する場合の相手(敷地管理者・土地所有者)と混同しないよう、場所と協議先の対応で覚えます。
問題:上水道の配水管を公道に布設する場合は、労働基準監督署との協議により配置を決定する。
〇か×か。
答え:×
公道に布設する場合は、道路管理者及び所轄の警察署と協議して配置を決定します。労働基準監督署は労働安全衛生を監督する機関で、埋設位置を決める協議の相手ではありません。
問題:道路法施行令では配水管の土被りの標準は1.2mだが、規定値までとれない場合は、道路管理者と協議して0.6mまで減少できる。
〇か×か。
答え:〇
土被りの標準は1.2mで、工事の実施上やむを得ない場合は道路管理者と協議して0.6mまで減少できます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。配水管の埋設位置・土被り・離隔は、上記の指針・政令等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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