令和7年度(2025年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.61は、特殊な車両を通行させるときの許可等に関する記述のうち、道路法令上、誤っているものを選ぶ問題です。通行許可の申請先、車両制限令が定める最高限度、許可証の備え付け、条件を付した許可について、それぞれの規定を見分けます。
特殊な車両の通行許可は、車両制限令の一般的制限値を超える車両に、道路管理者があらかじめ通行を認める仕組みです。選択肢⑴は、通行する道路の道路管理者が複数になるとき「通行するそれぞれの道路管理者に申請を行わなければならない」としています。道路法は、経路に道路管理者の異なる2以上の道路が含まれる場合でも、いずれか一の道路管理者に一括して申請できると定めています。申請を受けた道路管理者が他の道路管理者と協議してまとめて許可するため、経路上のすべての管理者に個別に申請する必要はありません。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 特殊な車両を通行させようとする者は、道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない | ×(誤り) | 道路管理者が2以上のときは、いずれか一の道路管理者に一括して申請できる。「それぞれに申請しなければならない」は誤り |
| ⑵ 車両制限令には、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている | ○(正しい) | 車両制限令が一般的制限値(幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度)を定めており正しい |
| ⑶ 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない | ○(正しい) | 通行中は許可証を車両に備え付ける義務があり正しい(道路法第47条の2) |
| ⑷ 道路管理者は、車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して、通行を許可することができる | ○(正しい) | やむを得ないと認めるとき、条件を付して通行を許可できる規定で正しい |
道路法は、特殊な車両を通行させようとする者について、通行経路に道路管理者の異なる2以上の道路が含まれる場合でも、原則としていずれか一の道路管理者に申請すれば足りると定めています。通行経路が市町村道だけの場合を除き、国道や都道府県道など市町村道以外の道路の管理者のいずれかを窓口に申請します。申請を受けた道路管理者が、経路上の他の道路管理者と協議したうえで、まとめて許可を出します。
選択肢⑴は、道路管理者が複数になるときは「通行するそれぞれの道路管理者に申請しなければならない」としています。複数の道路管理者にそれぞれ申請する必要はなく、いずれか一の道路管理者への一括した申請で足りる点が誤りです。窓口を一本化して申請者の負担を減らす仕組みで、経路上の管理者すべてに出向いて申請するわけではありません。
問題:特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
〇か×か。
答え:×
道路管理者が2以上となる場合でも、いずれか一の道路管理者に一括して申請できます。申請を受けた道路管理者が他の道路管理者と協議してまとめて許可するため、それぞれの管理者に個別に申請する必要はありません。
問題:特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。
〇か×か。
答え:〇
通行許可を受けた者は、その通行中、許可証を車両に備え付けなければなりません(道路法第47条の2)。取締りの際に許可証を備え付けていないと、運転者が処分を受けることがあります。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の道路法・車両制限令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月