ゼロから学ぶ土木施工管理

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令和7年度 1級土木施工管理技士 No.64を解説、騒音規制法の特定建設作業

令和7年度(2025年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.64は、騒音規制法令上、特定建設作業に適用される規制基準(環境省令で定める基準)に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。作業時間の上限、夜間の禁止時間帯、連続作業日数、敷地の境界線における騒音の大きさなど、規制基準の数値を見分けます。

この問題のポイント

特定建設作業とは、くい打機やさく岩機などを使い、著しい騒音を発生する建設作業です。その騒音は、作業場所の敷地の境界線において85デシベルを超えてはならないと定められています。あわせて第1号区域では、1日の作業時間は10時間まで、午後7時から翌日の午前7時までは作業できず、同じ場所で連続して行えるのは6日までとされています。

選択肢⑴〜⑶の作業時間・禁止時間帯・連続日数はどれも正しく、選択肢⑷の敷地境界の騒音の大きさだけが85デシベルから75デシベルに差し替えられています。数値を1か所だけずらす引っかけで、敷地境界の上限は85デシベルという値を覚えていれば見抜けます。振動規制法の特定建設作業では敷地境界の振動が75デシベル以下なので、騒音の85デシベルと取り違えないよう注意します。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 第1号区域にあっては、原則として1日に10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと○(正しい)第1号区域での1日の作業時間の上限を10時間とする規制で正しい
⑵ 第1号区域にあっては、原則として午後7時から翌日の午前7時までの時間内に行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと○(正しい)夜間(午後7時〜翌午前7時)の作業を禁じる規制で正しい
⑶ 作業の期間が当該場所において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと○(正しい)同じ場所での連続作業日数の上限を6日とする規制で正しい
⑷ 敷地の境界線において、原則として75デシベルを超える大きさの騒音を発生するものでないこと×(誤り)特定建設作業の騒音の上限は敷地の境界線で85デシベルであり、「75デシベル」は数値の取り違え

選択肢4のポイント(ここが誤り)

特定建設作業に伴って発生する騒音は、作業場所の敷地の境界線において85デシベルを超えてはならないと定められています(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)。選択肢⑷はこの上限を「75デシベル」としていますが、正しい規制値は85デシベルで、75デシベルは数値の取り違えです。

75デシベルは、同じ特定建設作業でも振動規制法のほうで定められている敷地境界の振動の上限です。騒音は85デシベル、振動は75デシベルと、規制する法律ごとに値が異なるため、数字だけを入れ替えて誤りをつくる出題に狙われやすい箇所です。上限85デシベルという値さえ押さえておけば、選択肢⑷を誤りと判断できます。

覚え方

  • 特定建設作業の騒音は、敷地の境界線で85デシベルを超えないこと85デシベルが上限)
  • 騒音は85デシベル、振動は75デシベル。どちらの数字か問われる引っかけに注意
  • 第1号区域は、1日10時間まで・午後7時〜翌午前7時は作業禁止・連続6日まで・日曜休日は作業しない
  • 作業日数・時間帯は正しく、敷地境界の騒音の大きさだけをずらす型が出る

理解度チェック

問題:特定建設作業に伴って発生する騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、原則として75デシベルを超える大きさのものでないこと。

〇か×か。

答え:×

特定建設作業の騒音の規制基準は、敷地の境界線において85デシベルを超えないことです。75デシベルは振動規制法で定める振動の上限であり、騒音とは値が違います。

問題:第1号区域にあっては、原則として1日に10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

〇か×か。

答え:

第1号区域では、1日の作業時間の上限は10時間です。あわせて午後7時から翌午前7時までは作業できず、連続作業は6日までとされています。

令和7年度 1級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A・種別:土木) 問題」
  • 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)「特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デシベルを超える大きさのものでないこと」「別表第一号に掲げる区域にあつては一日十時間を超えて行われるものでないこと」「午後七時から翌日の午前七時までの時間内に行われるものでないこと」「連続して六日を超えて行われるものでないこと」(あわせて騒音規制法第14条・第15条)

※ 問題文は転載していません。基準の本文は環境省の告示および e-Gov 法令検索の騒音規制法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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