ゼロから学ぶ土木施工管理

ゼロから学ぶ土木施工管理
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和6年度(後期) > No.38 年少者の就業

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.38を解説、年少者の就業

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.38は、年少者の就業に関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

使用者は、児童を、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できません(労働基準法第56条)。選択肢2は「満15歳に達する日まで」としていますが、正しくは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学を卒業する年度の末まで)で、期間が違います。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤内容(労働基準法)
1 満18歳に満たない者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない正しい年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける(第57条)
2 原則として、児童が満15歳に達する日まで、児童を使用してはならない誤り(正解)満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できない(第56条)
3 満18歳に満たない者を、所定の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない正しい重量物・危険有害業務に就かせてはならない(第62条)
4 原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない正しい年少者の深夜業の禁止(第61条)

選択肢2のポイント(誤っている記述)

労働基準法第56条は、使用者は児童を、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないと定めています。これは、中学校を卒業する年度の末までは働かせられない、という意味です。選択肢2は「満15歳に達する日まで」としていますが、実際には誕生日ではなくその後の年度末までなので、誤りです。

他の3つは正しい記述です。使用者は、満18歳に満たない者を使用するときは、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(第57条)。満18歳に満たない者を、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務などの危険有害業務に就かせてはなりません(第62条)。また、満18歳に満たない者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に使用できません(第61条)。

覚え方

  • 児童=満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用不可(誕生日までではない・第56条)
  • 満18歳未満=年齢証明書(戸籍証明書)を備付け(第57条)/重量物・危険有害業務は禁止(第62条)
  • 満18歳未満=深夜業(午後10時〜午前5時)は原則禁止(第61条)

理解度チェック

問題:使用者は、原則として、児童が満15歳に達する日まで、児童を使用してはならない。

〇か×か。

答え:×

労働基準法第56条では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できません。誕生日までではありません。

問題:使用者は、原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない。

〇か×か。

答え:

労働基準法第61条は、満18歳に満たない者の深夜業(午後10時から午前5時)を原則として禁止しています。正しい記述です。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 労働基準法 第56条(最低年齢=満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用不可)/第57条(年少者の証明書=戸籍証明書)/第61条(深夜業=午後10時〜午前5時)/第62条(危険有害業務・重量物の就業制限)=厚生労働省・e-Gov 法令

※ 問題文は転載していません。条文・数値は最新の労働基準法(e-Gov法令検索)等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和6年度(後期) > No.38 年少者の就業