令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.42は、河川法に関する記述のうち、河川管理者の許可を必要としないものを選ぶ問題です。4つのうち、許可を必要としないものを1つ選びます。ほかの3つは許可が必要です。
河川区域内で工作物を造ったり、土地の形を変えたり、土地を占用したりするには、河川管理者の許可が必要です。選択肢4の、既に設置されている下水処理施設の排水口付近にたまった土砂の排除は、施設の機能を保つための行為で、河川管理者の許可を必要としません。これが正解です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(河川管理者の許可を必要としないもの)
| 行為 | 許可 | 内容(河川法) |
|---|---|---|
| 1 河川区域内の地下を横断するトンネルの設置 | 必要 | 工作物の新築(第26条)。地下も河川区域 |
| 2 河川区域内の民有地における竹木の伐採 | 必要 | 竹木の伐採(第27条)。民有地でも河川区域内は許可 |
| 3 河川区域内での道路橋新設工事に伴う掘削土砂の仮置場の設置 | 必要 | 土地の占用(第24条) |
| 4 河川区域内の下水処理施設の排水口付近の堆積土砂の排除 | 不要(正解) | 既設施設の機能を保つ行為で、許可を必要としない |
河川区域内で新しく工作物を造る、土地の形を変える、土地を占用するといった行為は、河川管理者の許可が必要です。選択肢4は、既に設置されている下水処理施設の排水口付近にたまった土砂を取り除く、施設の機能を保つための行為なので、河川管理者の許可を必要としません。だから「許可を必要としないもの」は選択肢4です。
ほかの3つは許可が必要です。河川区域内の地下を横断するトンネルの設置は、工作物の新築にあたります(選択肢1・第26条。地下も河川区域に含まれます)。河川区域内の民有地であっても、竹木の伐採には許可が必要です(選択肢2・第27条)。道路橋の新設工事に伴う掘削土砂の仮置場の設置は、土地の占用にあたります(選択肢3・第24条)。
問題:河川区域内に設置されている下水処理施設の排水口付近の堆積土砂の排除には、河川管理者の許可が必要である。
〇か×か。
答え:×
既設施設の機能を保つための堆積土砂の排除は、河川管理者の許可を必要としません。
問題:河川区域内の民有地における竹木の伐採には、河川管理者の許可が必要である。
〇か×か。
答え:〇
河川区域内であれば、民有地でも竹木の伐採には河川管理者の許可が必要です(河川法第27条)。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文・許可の要否は最新の河川法(e-Gov法令検索)等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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