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令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.43を解説、建築基準法

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.43は、建築基準法に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

建築基準法でいう道路は、原則として幅員4m以上のものをいいます(第42条)。選択肢2は道路の幅員を4m以外の値としていて、建築基準法の道路は原則として幅員4m以上なので、この数値が誤りです。道路の幅員を取り違えていないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤内容(建築基準法)
1 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう正しい建築の定義(第2条)
2 道路とは、原則として、幅員(4m以外の値)m以上のものをいう誤り(正解)道路は原則として幅員4m以上(第42条)
3 建蔽率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合である正しい建蔽率の定義
4 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない正しい接道義務(第43条)

選択肢2のポイント(誤っている記述)

建築基準法でいう道路は、公道・私道を問わず、原則として幅員4m以上のものをいいます(第42条)。選択肢2はこの幅員を4m以外の値としているので、誤りです。前面道路の幅員が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなします(セットバック)。

他の3つは正しい記述です。建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます(選択肢1・第2条)。建蔽率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です(選択肢3)。建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりません(選択肢4・接道義務・第43条)。

覚え方

  • 建築基準法の道路=原則として幅員4m以上(第42条)
  • 接道義務=敷地は道路に2m以上接する(第43条)
  • 建築=新築・増築・改築・移転(第2条)/建蔽率=建築面積÷敷地面積

理解度チェック

問題:建築基準法でいう道路とは、原則として幅員4m以上のものをいう。

〇か×か。

答え:

建築基準法第42条では、道路は原則として幅員4m以上のものをいいます。正しい記述です。

問題:建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。

〇か×か。

答え:

接道義務(建築基準法第43条)です。建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりません。正しい記述です。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 建築基準法 第2条(建築=新築・増築・改築・移転)/第42条(道路=原則として幅員4m以上)/第43条(接道義務=敷地は道路に2m以上接する)/建蔽率(建築面積÷敷地面積)=国土交通省・e-Gov 法令

※ 問題文は転載していません。条文・数値は最新の建築基準法(e-Gov法令検索)等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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