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令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.44を解説、道路の掘削

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.44は、道路占用者が道路を掘削する場合に、道路法上、用いてはならない方法を選ぶ問題です。4つのうち、用いてはならない方法を1つ選びます。

この問題のポイント

道路の掘削は、溝掘・つぼ掘・推進工法などによるものとされ、えぐり掘の方法によってはならないと定められています(道路法施行令第13条)。選択肢3のえぐり掘が、用いてはならない方法で、これが正解です。えぐり掘は道路の下をえぐるように掘るため、道路の構造をこわすおそれがあります。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(用いてはならない方法)

各選択肢の可否

掘削の方法道路の掘削での使用内容(道路法施行令第13条)
1 つぼ掘用いてよい認められる掘削方法
2 溝掘用いてよい認められる掘削方法
3 えぐり掘用いてはならない(正解)えぐり掘の方法によらないこと(施行令第13条)
4 推進工法用いてよい認められる掘削方法

選択肢3のポイント(用いてはならない方法)

道路法施行令第13条は、道路を掘削する場合は、溝掘・つぼ掘・推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないことと定めています。えぐり掘は、道路の下をえぐるように掘る方法で、道路の構造を損なうおそれがあるため、用いてはなりません。だから「用いてはならない方法」は選択肢3のえぐり掘です。

他の3つは用いてよい方法です。つぼ掘(選択肢1)、溝掘(選択肢2)、推進工法(選択肢4)は、いずれも道路法施行令第13条で認められている掘削の方法です。

覚え方

  • 道路の掘削で用いてはならない=えぐり掘(施行令第13条)
  • 用いてよい=溝掘・つぼ掘・推進工法(その他これに準ずる方法)
  • えぐり掘は道路の下をえぐって構造を損なうおそれがある

理解度チェック

問題:道路占用者が道路を掘削する場合、えぐり掘の方法を用いてはならない。

〇か×か。

答え:

道路法施行令第13条により、道路の掘削は溝掘・つぼ掘・推進工法などによるものとし、えぐり掘の方法によってはなりません。正しい記述です。

問題:道路占用者が道路を掘削する場合、推進工法を用いてはならない。

〇か×か。

答え:×

推進工法は、道路の掘削で用いてよい方法です。用いてはならないのはえぐり掘です。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 道路法施行令 第13条(道路の掘削は溝掘・つぼ掘・推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと)=国土交通省・e-Gov 法令

※ 問題文は転載していません。掘削の方法は最新の道路法施行令(e-Gov法令検索)等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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