令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.44は、道路占用者が道路を掘削する場合に、道路法上、用いてはならない方法を選ぶ問題です。4つのうち、用いてはならない方法を1つ選びます。
道路の掘削は、溝掘・つぼ掘・推進工法などによるものとされ、えぐり掘の方法によってはならないと定められています(道路法施行令第13条)。選択肢3のえぐり掘が、用いてはならない方法で、これが正解です。えぐり掘は道路の下をえぐるように掘るため、道路の構造をこわすおそれがあります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(用いてはならない方法)
| 掘削の方法 | 道路の掘削での使用 | 内容(道路法施行令第13条) |
|---|---|---|
| 1 つぼ掘 | 用いてよい | 認められる掘削方法 |
| 2 溝掘 | 用いてよい | 認められる掘削方法 |
| 3 えぐり掘 | 用いてはならない(正解) | えぐり掘の方法によらないこと(施行令第13条) |
| 4 推進工法 | 用いてよい | 認められる掘削方法 |
道路法施行令第13条は、道路を掘削する場合は、溝掘・つぼ掘・推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないことと定めています。えぐり掘は、道路の下をえぐるように掘る方法で、道路の構造を損なうおそれがあるため、用いてはなりません。だから「用いてはならない方法」は選択肢3のえぐり掘です。
他の3つは用いてよい方法です。つぼ掘(選択肢1)、溝掘(選択肢2)、推進工法(選択肢4)は、いずれも道路法施行令第13条で認められている掘削の方法です。
問題:道路占用者が道路を掘削する場合、えぐり掘の方法を用いてはならない。
〇か×か。
答え:〇
道路法施行令第13条により、道路の掘削は溝掘・つぼ掘・推進工法などによるものとし、えぐり掘の方法によってはなりません。正しい記述です。
問題:道路占用者が道路を掘削する場合、推進工法を用いてはならない。
〇か×か。
答え:×
推進工法は、道路の掘削で用いてよい方法です。用いてはならないのはえぐり掘です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。掘削の方法は最新の道路法施行令(e-Gov法令検索)等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
過去問解説
このサイトについて