令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.45は、騒音規制法上、特定建設作業の対象とならない建設機械を選ぶ問題です。4つのうち、対象とならないものを1つ選びます(その作業を開始した日に終わるものは除きます)。
騒音規制法の特定建設作業には、くい打機(ディーゼルハンマ)・さく岩機・バックホゥ(原動機の定格出力80kW以上)などが定められています。選択肢1の舗装版破砕機は、振動規制法の特定建設作業の対象で、騒音規制法の特定建設作業ではありません。これが正解です。舗装版破砕機を騒音規制法の対象と取り違えないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(騒音規制法の特定建設作業の対象とならない機械)
| 建設機械 | 騒音規制法の特定建設作業 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 舗装版破砕機 | 対象とならない(正解) | 舗装版破砕機は振動規制法の対象で、騒音規制法の特定建設作業ではない |
| 2 ディーゼルハンマ | 対象 | くい打機を使用する作業 |
| 3 バックホゥ | 対象 | 原動機の定格出力80kW以上(低騒音型を除く) |
| 4 さく岩機 | 対象 | さく岩機を使用する作業 |
騒音規制法の特定建設作業には、くい打機・びょう打機・さく岩機・空気圧縮機・コンクリートプラント(アスファルトプラント)・バックホゥ・トラクターショベル・ブルドーザを使用する作業が定められています。舗装版破砕機は、この騒音規制法の特定建設作業には含まれず、振動規制法の特定建設作業です。だから「騒音規制法の対象とならない機械」は選択肢1です。
他の3つは、騒音規制法の特定建設作業の対象です。ディーゼルハンマは、くい打機を使用する作業にあたります(選択肢2)。バックホゥは、原動機の定格出力が80kW以上のものが対象です(選択肢3・低騒音型は除く)。さく岩機を使用する作業も、騒音規制法の特定建設作業です(選択肢4)。
問題:舗装版破砕機を使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業の対象である。
〇か×か。
答え:×
舗装版破砕機は、振動規制法の特定建設作業の対象です。騒音規制法の特定建設作業ではありません。
問題:さく岩機を使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業の対象である。
〇か×か。
答え:〇
さく岩機を使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業の対象です。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特定建設作業の対象は最新の騒音規制法施行令・振動規制法施行令(e-Gov法令検索)等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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