ゼロから学ぶ土木施工管理

ゼロから学ぶ土木施工管理
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和6年度(後期) > No.46 振動規制法

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 No.46を解説、振動規制法

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.46は、振動規制法上、指定地域内で行う特定建設作業に該当するものを選ぶ問題です。4つのうち、該当するものを1つ選びます(その作業を開始した日に終わるものや、1日の2地点間の最大移動距離が50mを超えるものは除きます)。

この問題のポイント

振動規制法の特定建設作業には、くい打機・鋼球による破壊・舗装版破砕機・ブレーカ(手持式を除く)を使用する作業があります。選択肢2のジャイアントブレーカは、手持式ではないブレーカにあたり、振動規制法の特定建設作業に該当します。これが正解です。ほかの3つは、振動規制法の特定建設作業には該当しません。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(振動規制法の特定建設作業に該当するもの)

各選択肢の該否

建設作業振動規制法の特定建設作業内容
1 油圧式杭抜機を使用する作業該当しないくい抜機のうち油圧式は除かれる
2 ジャイアントブレーカを使用する作業該当する(正解)ブレーカ(手持式を除く)を使用する作業に該当
3 ブルドーザを使用する作業該当しないブルドーザは騒音規制法の対象で、振動規制法にはない
4 路面切削機を使用する作業該当しない振動規制法の特定建設作業にない

選択肢2のポイント(該当するもの)

振動規制法の特定建設作業は、くい打機(もんけん・圧入式を除く)・くい抜機(油圧式を除く)、鋼球を使用して工作物を破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカ(手持式を除く)を使用する作業です。ジャイアントブレーカは、手で持たない大型のブレーカなので、この「ブレーカ(手持式を除く)を使用する作業」に該当します(選択肢2)。

ほかの3つは該当しません。油圧式杭抜機は、くい抜機のうち油圧式は除かれているので該当しません(選択肢1)。ブルドーザを使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業で、振動規制法にはありません(選択肢3)。路面切削機を使用する作業も、振動規制法の特定建設作業にはありません(選択肢4)。

覚え方

  • ジャイアントブレーカ=ブレーカ(手持式を除く)=振動規制法の特定建設作業(選択肢2)
  • 振動規制法=くい打機・くい抜機(油圧式除く)・鋼球・舗装版破砕機・ブレーカ(手持式除く)
  • 油圧式杭抜機は除外/ブルドーザは騒音規制法の対象(振動規制法にない)

理解度チェック

問題:ジャイアントブレーカを使用する作業は、振動規制法の特定建設作業に該当する。

〇か×か。

答え:

ジャイアントブレーカは手持式ではないブレーカで、振動規制法の特定建設作業(ブレーカを使用する作業)に該当します。正しい記述です。

問題:油圧式杭抜機を使用する作業は、振動規制法の特定建設作業に該当する。

〇か×か。

答え:×

くい抜機のうち油圧式は除かれているので、油圧式杭抜機を使用する作業は該当しません。

令和6年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題」
  • 振動規制法 施行令 別表第2(特定建設作業=くい打機(もんけん・圧入式を除く)・くい抜機(油圧式を除く)・鋼球による破壊・舗装版破砕機・ブレーカ(手持式を除く))/ブルドーザは騒音規制法の対象=環境省・東京都環境局

※ 問題文は転載していません。特定建設作業の対象は最新の振動規制法施行令・騒音規制法施行令(e-Gov法令検索)等で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和6年度(後期) > No.46 振動規制法