令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.47は、特定港における港長の許可又は届出について、港則法上、正しいものを選ぶ問題です。4つのうち、正しいものを1つ選びます。
特定港で危険物の積込・積替・荷卸をするには、港長の許可を受けます。選択肢1がこのとおりで、正しい内容です。選択肢2の工事又は作業と選択肢3の私設信号は、届出ではなく港長の許可が必要です。選択肢4の入港・出港は、許可ではなく港長への届出です。港長の許可が必要なものと届出でよいものを取り違えていないかが問われます。
正しいのは選択肢1です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 特定港で危険物の積込・積替・荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない | 正しい(正解) | 危険物の荷役は港長の許可(港則法第23条) |
| 2 特定港内又は境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない | 誤り | 工事又は作業は港長の許可(届出ではない) |
| 3 特定港内で使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない | 誤り | 私設信号は港長の許可(届出ではない) |
| 4 船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない | 誤り | 入港・出港は港長への届出(許可ではない) |
特定港で危険物の積込・積替・荷卸をするには、港長の許可を受けなければなりません(港則法第23条)。選択肢1はこのとおりで、正しい内容です。
誤りの選択肢は、港長の許可と届出を入れ替えています。選択肢2の工事又は作業(港則法第31条)と選択肢3の私設信号(港則法第29条)は、届出ではなく港長の許可が必要です。選択肢4の入港・出港は、許可ではなく港長への届出です。危険物の荷役・工事や作業・私設信号は港長の許可、入港・出港は港長への届出と押さえます。
問題:船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:×
入港・出港は港長への届出です。許可ではありません。
問題:特定港で危険物の積込・積替・荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:〇
危険物の荷役は港長の許可が必要です(港則法第23条)。正しい記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の港則法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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