ゼロから学ぶ土木施工管理

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令和7年度 2級土木施工管理技士 No.39を解説、特別の教育を要する業務

令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.39は、労働安全衛生法上、特別の教育を行わなければならない業務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、特別の教育を要する業務に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、労働安全衛生法で事業者に義務づけられた安全衛生教育のうち、特別教育(安衛則第36条に列挙された危険・有害な業務)の対象を覚えているかを問うものです。移動式クレーンやクレーンのつり上げ荷重、アーク溶接など、特別教育がいる業務の顔ぶれを押さえているかが分かれ目になります。

引っかけの核心は1点、型枠支保工の組立て・解体です。これは特別教育の対象ではなく、技能講習を修了した作業主任者を選任する業務で、教育の種類を取り違えていないかが問われます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(特別教育に該当しない業務)

各選択肢の正誤

選択肢特別教育に該当解説
1○(該当する)つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育の対象(安衛則第36条第16号)
2×(該当しない)型枠支保工の組立て・解体は特別教育ではなく作業主任者を選任する業務(安衛法第14条)
3○(該当する)アーク溶接機を用いる溶接・溶断などの業務は特別教育の対象(安衛則第36条第3号)
4○(該当する)つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は特別教育の対象(安衛則第36条第15号)

選択肢2の型枠支保工の組立て・解体だけが、特別教育の対象ではないため、特別の教育を要する業務に該当しないものとして正解です。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

特別教育(安衛則第36条)と作業主任者(安衛法第14条・施行令第6条)は、どちらも事業者に課された安全の仕組みですが、対象も手続きも別物です。設問の選択肢2は、この2つを入れ替えて誤りを誘っています。

特別教育は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転、アーク溶接といった危険・有害な業務に労働者を就かせるとき、事業者がその者本人へ行う教育です。資格者からの選任ではなく、作業に就く労働者ごとに教育する点が特徴です。

これに対し型枠支保工の組立て・解体は、技能講習を修了した者から型枠支保工の組立て等作業主任者を選任し、その者に作業を直接指揮させる業務です。特別教育を本人へ行うのではなく、作業主任者を選任して指揮させる点が決定的に違います。選択肢2はこの選任を要する業務であって、特別の教育を要する業務には該当しません。

覚え方

  • 型枠支保工は特別教育でなく作業主任者(技能講習修了者から選任)
  • 特別教育がいる運転=移動式クレーンはつり上げ荷重1t未満
  • 特別教育がいる運転=クレーンはつり上げ荷重5t未満
  • アーク溶接の業務も特別教育の対象
  • 「本人に教育する」のが特別教育、「指揮者を選任する」のが作業主任者

理解度チェック

問題:型枠支保工の組立て・解体の作業は、労働安全衛生法上、特別の教育を要する業務に該当する。

〇か×か。

答え:×

型枠支保工の組立て・解体は、技能講習を修了した作業主任者を選任して指揮させる業務です。本人へ行う特別教育の対象ではありません。

問題:つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は、特別の教育を要する業務に該当する。

〇か×か。

答え:

つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は、安衛則第36条で特別教育の対象とされています。1t以上の移動式クレーンになると、免許や技能講習の領域に移ります。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 特別教育を要する業務の列挙:労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条(e-Gov法令検索)
  • 作業主任者の選任:労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条(e-Gov法令検索)

※ 問題文は転載していません。条文の号番号・数値は最新の法令で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・法令を、e-Govの条文や官公庁の資料に照らして確かめています。

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