令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.40は、建設業法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、建設業法のなかでも見積り、下請負人の意見聴取、技術者の設置と職務という基本の規定を問うものです。3つの記述は条文どおりで正しく、見積りの内訳の書き方だけがずらされています。
引っかけの核心は1点、請負契約を締結するときの見積りの内訳です。法は工事の種別ごとに材料費・労務費などの内訳を明らかにするよう求めており、「主な工種のみ」でよいとする記述は要件を狭めた誤りになります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 施工に従事する者は、主任技術者・監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない(第26条の4) |
| 2 | ○(正しい) | 元請負人は工程の細目・作業方法などを定めるとき、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(第24条の2) |
| 3 | ○(正しい) | 特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上のとき監理技術者を置く(第26条) |
| 4 | ×(誤り) | 見積りは工事の種別ごとの内訳を明らかにして行う。「主な工種のみ」とするのは誤り |
選択肢4は、見積りの内訳を「主な工種のみ」とした点で誤りで、正しくは工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳を明らかにします。
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、適正な見積りを行うよう努めなければなりません(建設業法第20条)。工事の種別ごとに積み上げることで、その工事に必要な費用が漏れなく見積りに反映されます。
選択肢4は、この内訳を「主な工種のみ」でよいとしています。主要な工種だけを拾うと、それ以外の工種にかかる材料費・労務費が抜け落ち、適正な見積りになりません。見積りは主な工種だけに限らず、工事の種別ごとに内訳を明らかにする必要があるため、これが誤った記述です。なお第20条は努力義務の形ですが、内訳を示す対象を「工事の種別ごと」と定めており、これを「主な工種のみ」に置き換えると要件を満たしません。
問題:建設業者は請負契約の締結に際し、主な工種のみの材料費・労務費等の内訳により見積りを行うことができる。
〇か×か。
答え:×
見積りは工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳を明らかにして行うよう努めます。主な工種のみでは抜けが出るため不適です。
問題:元請負人は、工程の細目や作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。
〇か×か。
答え:〇
建設業法第24条の2の規定です。下請負人の施工実態を反映させるため、定める前に意見をきく義務があります。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月