令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.49は、公共工事標準請負契約約款に関する問題です。4つの記述のうち、約款の規定に照らして誤っているものを1つ選びます。
公共工事標準請負契約約款は、発注者と受注者の権利義務を定めた契約のひな型です。設計図書の範囲、工事材料の品質、用地の確保、検査の方法が条文になっています。
引っかけになりやすいのは工事材料の品質です。設計図書に品質の指定がないとき、正しくは中等の品質でよく、「上等の品質」とあれば誤りです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 設計図書は、図面・仕様書・現場説明書・現場説明に対する質問回答書をまとめた呼び名(第1条) |
| 2 | ×(誤り) | 品質の指定がない工事材料は中等の品質でよく、「上等の品質」は誤り(第13条) |
| 3 | ○(正しい) | 工事用地その他施工上必要な用地は、発注者が確保する(第16条) |
| 4 | ○(正しい) | 発注者は必要と認めるとき、工事目的物を最小限度破壊して検査できる(第31条) |
工事材料の品質は、まず設計図書に定めがあればそれに従います。定めがない材料について約款が求めるのは、上でも下でもない中等の品質です。
中等の品質とは、日本産業規格(JIS)に適合する程度の、標準的で通常期待できる品質を指します。上等・中等・下等のうち真ん中にあたります。
ここを「上等の品質」と読み替えると誤りになります。約款は、指定のない材料にまで最上級のものを用意する義務は課していません。
指定がない材料をどの水準までそろえるかの基準なので、上等・中等・下等のどれと結びつくかがそのまま正誤を分けます。
問題:公共工事標準請負契約約款では、設計図書に品質が明示されていない工事材料は、上等の品質を有するものとする。
〇か×か。
答え:×
品質の明示がない場合は中等の品質を有するものとします。上等の品質ではありません。
中等の品質は、JISに適合する程度の標準的な品質です。
問題:公共工事標準請負契約約款では、工事の施工上必要な工事用地は、受注者が確保する。
〇か×か。
答え:×
工事用地その他施工上必要な用地は、発注者が確保するものとされています(第16条)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の約款で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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