令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.54は、コンクリート造の工作物の解体等の作業(労働安全衛生法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体では、事業者は作業主任者を選任します。立入禁止・悪天候時の作業中止・器具の上げ下ろしの措置は、事業者が講じます。
引っかかりやすいのは、作業主任者の仕事を事業者の仕事とすり替えた記述です。作業の方法や配置の決定と作業の直接指揮は、事業者が選任した作業主任者の職務です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 解体作業を行う区域内に、関係者以外の労働者の立入りを禁止する |
| 2 | ○(正しい) | 器具・工具を上げ下ろしするときは、つり綱・つり袋等を労働者に使用させる |
| 3 | ×(誤り) | 作業の方法・配置の決定と作業の直接指揮は作業主任者の職務。事業者が直接行うのではない |
| 4 | ○(正しい) | 強風・大雨等の悪天候で危険が予想されるときは、作業を中止する |
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体では、事業者はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任します(労働安全衛生規則第517条の17)。
作業主任者の職務は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮することなどです(第517条の18)。選択肢3は、この決定と直接指揮を事業者が直接行うとしていますが、正しくは事業者が選任した作業主任者の職務です。
一方、選択肢1・2・4の立入禁止・つり綱等の使用・悪天候時の作業中止は、事業者が講じる措置です(第517条の15)。誰が行うのかで正誤が分かれます。
問題:コンクリート造の工作物の解体作業で、作業の方法・労働者の配置の決定と作業の直接指揮は、事業者が直接行わなければならない。
〇か×か。
答え:×
これらは、事業者が選任した作業主任者の職務です(第517条の18)。事業者は作業主任者を選任し、その者に行わせます。
問題:コンクリート造の工作物の解体作業では、強風・大雨等の悪天候で危険が予想されるとき、作業を中止する。
〇か×か。
答え:〇
悪天候で危険が予想されるときの作業中止は、事業者が講じる措置です(第517条の15)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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