令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.53は、労働者の危険を防止するための措置(労働安全衛生法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
高さで求められる措置が2つに分かれます。1.5mをこえる箇所は昇降設備、2m以上は作業床や要求性能墜落制止用器具です。
引っかかりやすいのは、この2つの数値と措置を入れ替えた記述です。1.5mをこえる箇所に要求性能墜落制止用器具を結びつけると誤りになります。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ジャッキ式つり上げ機械を用いる作業では、労働者に保護帽を着用させる |
| 2 | ○(正しい) | 高さ2m以上で作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させる(第518条) |
| 3 | ○(正しい) | 明り掘削で物体の飛来・落下の危険があるときは、保護帽を着用させる |
| 4 | ×(誤り) | 高さ1.5mをこえる箇所は昇降設備を設ける(第526条)。要求性能墜落制止用器具は2m以上 |
労働安全衛生規則では、高さによって求められる措置が分かれています。この2つを取り違えるのが選択肢4です。
高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業するときは、労働者が安全に昇降するための昇降設備を設けます(第526条)。
一方、高さ2m以上の箇所で墜落の危険があり、作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させます(第518条)。
選択肢4は、1.5mをこえる箇所の措置に要求性能墜落制止用器具を挙げていますが、正しくは昇降設備です。要求性能墜落制止用器具は高さ2m以上の措置で、1.5mと2mの取り違えが誤りになります。
問題:労働安全衛生規則では、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業するとき、要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
〇か×か。
答え:×
1.5mをこえる箇所では、安全に昇降するための昇降設備を設けます(第526条)。要求性能墜落制止用器具は高さ2m以上の措置です。
問題:高さ2m以上の箇所で作業床の設置が困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる。
〇か×か。
答え:〇
高さ2m以上で作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させます(第518条)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月