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令和7年度 2級土木施工管理技士 No.53を解説、労働者の危険を防止する措置

令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.53は、労働者の危険を防止するための措置(労働安全衛生法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

高さで求められる措置が2つに分かれます。1.5mをこえる箇所は昇降設備、2m以上は作業床や要求性能墜落制止用器具です。

引っかかりやすいのは、この2つの数値と措置を入れ替えた記述です。1.5mをこえる箇所に要求性能墜落制止用器具を結びつけると誤りになります。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)ジャッキ式つり上げ機械を用いる作業では、労働者に保護帽を着用させる
2○(正しい)高さ2m以上で作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させる(第518条)
3○(正しい)明り掘削で物体の飛来・落下の危険があるときは、保護帽を着用させる
4×(誤り)高さ1.5mをこえる箇所は昇降設備を設ける(第526条)。要求性能墜落制止用器具は2m以上

選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働安全衛生規則では、高さによって求められる措置が分かれています。この2つを取り違えるのが選択肢4です。

高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業するときは、労働者が安全に昇降するための昇降設備を設けます(第526条)。

一方、高さ2m以上の箇所で墜落の危険があり、作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させます(第518条)。

選択肢4は、1.5mをこえる箇所の措置に要求性能墜落制止用器具を挙げていますが、正しくは昇降設備です。要求性能墜落制止用器具は高さ2m以上の措置で、1.5mと2mの取り違えが誤りになります。

覚え方

  • 1.5mをこえる箇所は昇降設備、2m以上は要求性能墜落制止用器具
  • 昇降設備=第526条、作業床・防網・墜落制止用器具=第518条(2m以上)
  • ジャッキ式つり上げ機械の作業や明り掘削の飛来・落下には保護帽を着用
  • 1.5mと2mの数値と措置を入れ替える記述が引っかけ

理解度チェック

問題:労働安全衛生規則では、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業するとき、要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

〇か×か。

答え:×

1.5mをこえる箇所では、安全に昇降するための昇降設備を設けます(第526条)。要求性能墜落制止用器具は高さ2m以上の措置です。

問題:高さ2m以上の箇所で作業床の設置が困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる。

〇か×か。

答え:

高さ2m以上で作業床の設置が困難なときは、防網を張り要求性能墜落制止用器具を使用させます(第518条)。

令和7年度 2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 労働安全衛生規則 第518条(作業床の設置等)・第526条(昇降するための設備等):e-Gov法令検索

※ 問題文は転載していません。条文は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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