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令和8年度 2級土木施工管理技士 No.44を解説、道路法(道路占用の許可)

令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.44は、道路法上、道路占用の許可について、道路管理者に提出する申請書に記載する事項に該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、記載事項に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

道路占用の許可申請書に記載する事項は、道路法第32条第2項に定められています。占用の目的、占用の場所、工事実施の方法などがこれにあたります。

これに対して、建設業の許可番号は道路占用許可の申請書の記載事項ではありません。工事の内容そのものではなく、占用する者が持つ別の許可の情報だからです。該当しないのは選択肢4です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(記載事項に該当しないもの)

各選択肢の該当・非該当

選択肢記載事項か解説
1 道路の占用の目的該当する道路法第32条第2項の記載事項
2 道路の占用の場所該当する道路法第32条第2項の記載事項
3 工事実施の方法該当する道路法第32条第2項の記載事項
4 建設業の許可番号該当しない(正解)道路占用許可の申請書には記載しない

選択肢4のポイント(記載事項に該当しない)

道路占用の許可申請書に記載する事項は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物や施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法です。占用する場所や工事のやり方など、道路をどう使うかにかかわる事項がならびます。

これに対して建設業の許可番号は、道路占用許可の申請書の記載事項に含まれません。建設業の許可番号は建設業を営むための別の許可の情報で、道路占用の許可とは目的が異なるためです。

覚え方

  • 記載事項=占用の目的・期間・場所・構造・工事の方法・時期・復旧方法
  • 「道路をどう占用し、どう工事し、どう復旧するか」が記載事項の中身
  • 建設業の許可番号は別の許可の情報で、占用許可申請書には書かない
  • 迷ったら「その道路の使い方に直接かかわる事項か」で判断する

理解度チェック

問題:道路占用の許可申請書には、工事実施の方法を記載する。

〇か×か。

答え:

工事実施の方法は道路法第32条第2項の記載事項です。

問題:道路占用の許可申請書には、建設業の許可番号を記載する。

〇か×か。

答え:×

建設業の許可番号は道路占用許可の申請書の記載事項ではありません。

令和8年度 2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 道路法(道路占用許可申請書の記載事項=第32条第2項):e-Gov法令検索・国土交通省にもとづく

※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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