令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.44は、道路法上、道路占用の許可について、道路管理者に提出する申請書に記載する事項に該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、記載事項に該当しないものを1つ選びます。
道路占用の許可申請書に記載する事項は、道路法第32条第2項に定められています。占用の目的、占用の場所、工事実施の方法などがこれにあたります。
これに対して、建設業の許可番号は道路占用許可の申請書の記載事項ではありません。工事の内容そのものではなく、占用する者が持つ別の許可の情報だからです。該当しないのは選択肢4です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(記載事項に該当しないもの)
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 道路の占用の目的 | 該当する | 道路法第32条第2項の記載事項 |
| 2 道路の占用の場所 | 該当する | 道路法第32条第2項の記載事項 |
| 3 工事実施の方法 | 該当する | 道路法第32条第2項の記載事項 |
| 4 建設業の許可番号 | 該当しない(正解) | 道路占用許可の申請書には記載しない |
道路占用の許可申請書に記載する事項は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物や施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法です。占用する場所や工事のやり方など、道路をどう使うかにかかわる事項がならびます。
これに対して建設業の許可番号は、道路占用許可の申請書の記載事項に含まれません。建設業の許可番号は建設業を営むための別の許可の情報で、道路占用の許可とは目的が異なるためです。
問題:道路占用の許可申請書には、工事実施の方法を記載する。
〇か×か。
答え:〇
工事実施の方法は道路法第32条第2項の記載事項です。
問題:道路占用の許可申請書には、建設業の許可番号を記載する。
〇か×か。
答え:×
建設業の許可番号は道路占用許可の申請書の記載事項ではありません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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