令和5年度(2023年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.51は、災害補償について、労働基準法令上誤っているものを選ぶ問題です。
休業補償、打切補償、療養補償、重大な過失による例外という4つが並びます。
負担する範囲が引っかけです。業務上の負傷や疾病では、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担します。金額を分け合う規定ではありません。
選択肢3は「必要な療養費用の100分の50を負担」と割合を書き加えています。半額という数字は条文にありません。
※ 問題文の原文は、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(労働基準法令上、誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合は、使用者は休業補償を行わなければならない | ○(正しい) | 働けない間の賃金を補う |
| ⑵ 療養開始後一定の期間(3年)を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、使用者は打切補償を行い、その後はこの法律による補償を行わなくてもよい | ○(正しい) | 期間を区切って打ち切る仕組み |
| ⑶ 業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない | ×(誤り) | 割合の規定はない。必要な療養の費用を負担する(全額) |
| ⑷ 重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい | ○(正しい) | 行政官庁の認定が条件になる |
療養補償は、業務上の負傷や疾病について使用者が必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担するという定めです。労働者に何割か負担させる形にはなっていません。
法規の数値の肢では、条文に数値があるものと、ないものを分けて覚えます。療養補償には割合の数値がなく、休業補償には平均賃金の60パーセント、打切補償には平均賃金の1200日分という数値があります。
選択肢3は「その費用で必要な療養を行い」という前半が条文どおりなので、後半に割合を差し込む形で作られています。前半が合っているほど、後半の追加に気づきにくくなります。
⑴の休業補償は療養のため働けず賃金を受けない場合の補償、⑵の打切補償は療養開始後3年を経過してもなおらない場合の打ち切りです。⑷は重大な過失について行政官庁の認定を受けた場合の例外で、休業補償と障害補償が対象です。したがって誤っているものは選択肢3です。
問題:業務上負傷した労働者に対し、使用者は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。
〇か×か。
答え:×
割合の定めはありません。必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担します。
問題:療養開始後3年を経過してもなおらない場合、使用者は打切補償を行い、その後はこの法律による補償を行わなくてもよい。
〇か×か。
答え:〇
打切補償は平均賃金の1200日分です。
出典・参考資料
※ 選択肢2の年数は問題文の抽出テキストが壊れていたため、条文の値(3年)で示しています。問題文と選択肢は転載していません。
※ この記事の確認日:2026年7月