令和7年度(2025年)1級土木施工管理技術検定 第一次検定(問題A)No.56は、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。災害時の時間外・休日労働の許可、休憩の付与、時間外労働の限度時間、坑内労働の労働時間の数え方を見分けます。
坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを、休憩時間を含めて労働時間とみなします。地上の仕事であれば休憩は労働時間から外れますが、坑内では出入りの時刻は把握できても途中の休憩を個々に管理することが難しいため、休憩を切り分けずに丸ごと労働時間として数えます。選択肢⑷はこれを「休憩時間を除いた時間」とし、含めるべき休憩時間を差し引く向きに入れ替えています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢⑷(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる | ○(正しい) | 災害等の避けられない事由で臨時の必要があるとき、許可を受けて必要な限度で延長・休日労働ができるで正しい(第33条) |
| ⑵ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない | ○(正しい) | 6時間超で45分・8時間超で1時間の休憩を途中に一斉に与えるで正しい(第34条) |
| ⑶ 過半数で組織する労働組合と協定し、通常予見される範囲内で労働時間を延長できる時間は、原則として1箇月45時間・1年360時間を限度とする | ○(正しい) | 時間外労働協定(36協定)の原則の限度時間で正しい |
| ⑷ 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす | ×(誤り) | 坑内労働は坑口に入った時刻から出た時刻までを休憩時間を含めて労働時間とみなす。「除いた時間」は逆(第38条第2項) |
坑内労働では、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなします(労働基準法第38条第2項)。坑内は出入りの時刻は分かっても、途中でとる休憩を一人ひとり管理することが難しいため、休憩時間を切り分けずに出入りの間を丸ごと労働時間として数えます。
選択肢⑷は「休憩時間を除いた時間」としており、本来は含めて数える休憩時間を差し引いている点が逆です。あわせて坑内労働では、休憩を一斉に与える規定や休憩を自由に利用させる規定は適用されません。
問題:坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。
〇か×か。
答え:×
坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを、休憩時間を含めて労働時間とみなします(第38条第2項)。「除いた時間」ではありません。
問題:使用者は、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。
〇か×か。
答え:〇
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えます(第34条)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は上記の法令等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月