令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.35は、主任技術者及び監理技術者の職務に関する記述のうち、建設業法上、正しいものを選ぶ問題です。技術者が担う仕事と、契約や支払いなどの事務・経営の仕事を区別できるかを見分けます。
主任技術者・監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督です(建設業法第26条の4)。選択肢4の品質管理はこの技術上の管理に当たります。下請契約書の作成・下請代金の支払い・資機材の調達は、契約や経営に関わる事務で、技術者の職務ではありません。技術上の管理と、事務・経営の仕事を取り違えていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 当該建設工事の下請契約書の作成を行わなければならない | ×(誤り) | 下請契約書の作成は契約事務で、技術者の職務ではない |
| ⑵ 当該建設工事の下請代金の支払いを行わなければならない | ×(誤り) | 下請代金の支払いは元請負人の経営・事務で、技術者の職務ではない |
| ⑶ 当該建設工事の資機材の調達を行わなければならない | ×(誤り) | 資機材の調達は調達事務で、技術者の職務ではない |
| ⑷ 当該建設工事の品質管理を行わなければならない | ○(正しい) | 品質管理は技術上の管理に当たり、技術者の職務(建設業法第26条の4) |
主任技術者・監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者への技術上の指導監督を職務とします(建設業法第26条の4)。選択肢4の品質管理は、この技術上の管理に含まれる仕事です。
これに対して、⑴の下請契約書の作成、⑵の下請代金の支払い、⑶の資機材の調達は、いずれも契約・経営に関わる事務であり、技術者に義務づけられた職務ではありません。技術者の職務は品質管理などの技術上の管理と技術上の指導監督で、契約書の作成・代金の支払い・資機材の調達といった事務や経営の仕事は含まれないのです。したがって正しいものは選択肢4です。
問題:主任技術者・監理技術者の職務には、下請代金の支払いを行うことが含まれる。
〇か×か。
答え:×
下請代金の支払いは元請負人の経営・事務であり、技術者の職務ではありません。
問題:主任技術者・監理技術者の職務には、当該工事の品質管理が含まれる。
〇か×か。
答え:〇
品質管理は技術上の管理に当たり、技術者の職務です(建設業法第26条の4)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。技術者の職務は、最新の建設業法(e-Gov)で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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