ゼロから学ぶ土木施工管理

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令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 No.35を解説、建設業法

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.35は、建設業法に関する⑴〜⑷の記述のうち、誤っているものを1つ選ぶ問題です。⑷の主任技術者を、建設工事の経理上の管理をつかさどる者としている点が正しいかどうかがねらいです。

この問題のポイント

主任技術者は、工事現場で建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者です。⑷はその役割を「経理上の管理」と入れ替えており、担当する管理の中身がすり替わっています。技術者の職務を、会計・経理の管理と取り違えないことが分かれ目です。⑴の担い手の育成・確保の努力義務、⑵の内訳による見積り、⑶の建設業の定義は、いずれも条文どおりで正しい記述です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各記述の正誤

記述正誤解説
⑴ 建設業者は、担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない正しい第25条の27の努力義務どおり
⑵ 請負契約を締結する場合、工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳により見積りを行う正しい第20条の見積りの規定どおり
⑶ 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう正しい第2条第2項の建設業の定義どおり
⑷ 施工するときは、建設工事の経理上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない誤り主任技術者がつかさどるのは「施工の技術上の管理」で、経理上の管理ではない

記述⑷のポイント(ここが誤り)

建設業者は、請け負った工事を施工するときは、工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。この主任技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者と定められています。施工計画・工程・品質・技術上の指導監督を担う、いわば現場の技術面の責任者です。

記述⑷は、この役割を「経理上の管理をつかさどる」と書き換えています。経理上の管理は工事の原価や会計を扱う事務であって、主任技術者の職務ではありません。管理する対象が技術から経理にすり替えられているため、⑷が誤りです。⑴の担い手の育成・確保の努力義務、⑵の材料費・労務費等の内訳による見積り、⑶の建設業の定義は、いずれも条文どおりで正しく、誤っている記述は⑷になります。

覚え方

  • 主任技術者=施工の「技術上」の管理をつかさどる(経理上の管理ではない)
  • 主任技術者は、請け負った工事を施工するとき工事現場ごとに置く(建設業法第26条)
  • 建設業の定義=元請・下請その他いかなる名義でも、建設工事の完成を請け負う営業(第2条第2項)

理解度チェック

問題:建設業者は、請け負った工事を施工するときは、建設工事の経理上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

〇か×か。

答え:×

主任技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者です。経理上の管理ではありません。

問題:建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

〇か×か。

答え:

建設業法第2条第2項の建設業の定義どおりです。元請・下請などの名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。

令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 建設業法(主任技術者=工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者〔第26条第1項〕/建設業の定義=元請・下請その他いかなる名義でも建設工事の完成を請け負う営業〔第2条第2項〕/担い手の育成・確保の努力義務〔第25条の27〕/見積り〔第20条〕)

※ 問題文は転載していません。条文は、最新の建設業法(e-Gov法令検索等)で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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