令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.40は、建設業法に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。4つのうち、誤っているものを1つ選びます。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、監理技術者を置きます。選択肢1は主任技術者を置くとしていますが、この場合に置くのは監理技術者なので、誤りです。主任技術者と監理技術者を取り違えていないかが問われます。
書面による請負契約書の作成、元請負人の意見聴取、現場代理人の通知の記述は、いずれも正しい内容です。誤っているのは選択肢1です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置く | 誤り(正解) | この場合に置くのは監理技術者(主任技術者ではない) |
| 2 建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成する | 正しい | 請負契約は書面で作成する(建設業法第19条) |
| 3 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞く | 正しい | 元請負人の意見聴取(建設業法第24条の2) |
| 4 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知する | 正しい | 現場代理人の通知(建設業法第19条の2) |
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる工事を施工するときは、監理技術者を置かなければなりません(建設業法第26条)。選択肢1は「主任技術者を置く」としていて、置くべき技術者がちがいます。
主任技術者は、建設業者が請け負った工事を施工するときに置く技術者です。これに対して、元請の特定建設業者が大きな金額を下請に出す工事では、下請全体をまとめて管理する監理技術者を置きます。特定建設業者が下請代金の額が政令金額以上になる工事を施工するときは監理技術者を置くと押さえます。書面契約・意見聴取・現場代理人の通知を述べた選択肢2・3・4は正しい内容です。
問題:発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。
〇か×か。
答え:×
この場合に置くのは監理技術者です。主任技術者ではありません(建設業法第26条)。
問題:建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
請負契約は書面で作成します(建設業法第19条)。適当な記述です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の建設業法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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