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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.39を解説、特別の教育を要する業務

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.39は、事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務について、労働安全衛生法上、該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、特別教育の対象に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

ボーリングマシンで特別教育の対象になるのは運転の業務です。選択肢4はボーリングマシンの組立て作業としていますが、組立て作業は特別教育の対象に定められていないので、該当しません。特別教育の対象は運転で、組立て作業は対象外という違いが問われます。

つり上げ荷重が小さいクレーンの運転、アーク溶接作業、つり上げ荷重が小さい移動式クレーンの運転は、いずれも特別教育の対象です。該当しないのは選択肢4です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(特別教育に該当しない業務)

各選択肢の適否

選択肢特別教育解説
1 つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務該当するつり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は特別教育
2 アーク溶接作業の業務該当するアーク溶接機を用いた溶接・溶断は特別教育
3 つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務該当するつり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育
4 ボーリングマシンの組立て作業の業務該当しない(正解)特別教育の対象はボーリングマシンの運転で、組立て作業は対象外

選択肢4のポイント(該当しない業務)

ボーリングマシンについて特別教育の対象になるのは、運転の業務であって、組立て作業は対象に定められていません。選択肢4は「組立て作業」なので、特別教育の対象には該当しません。

特別教育は、危険・有害な業務ごとに労働安全衛生規則で対象が決められています。つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転、アーク溶接作業、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転は、いずれも規則に定められた特別教育の対象です。運転と組立てを取り違えないことが要点です。

覚え方

  • ボーリングマシンの特別教育=運転の業務(組立て作業は対象外)
  • クレーンの運転=つり上げ荷重5t未満は特別教育
  • 移動式クレーンの運転=つり上げ荷重1t未満は特別教育
  • アーク溶接作業=特別教育の対象

理解度チェック

問題:ボーリングマシンの組立て作業の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する。

〇か×か。

答え:×

特別教育の対象はボーリングマシンの運転の業務です。組立て作業は対象に定められていません。

問題:アーク溶接作業の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する。

〇か×か。

答え:

アーク溶接機を用いた溶接・溶断の業務は特別教育の対象です。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 労働安全衛生法第59条・労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務=クレーン運転[つり上げ荷重5t未満]・アーク溶接・移動式クレーン運転[つり上げ荷重1t未満]・ボーリングマシンの運転 等)/中央労働災害防止協会 特別教育を必要とする危険有害業務一覧表

※ 問題文は転載していません。特別教育の対象業務は最新の労働安全衛生規則で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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