令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.39は、事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務について、労働安全衛生法上、該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、特別教育の対象に該当しないものを1つ選びます。
ボーリングマシンで特別教育の対象になるのは運転の業務です。選択肢4はボーリングマシンの組立て作業としていますが、組立て作業は特別教育の対象に定められていないので、該当しません。特別教育の対象は運転で、組立て作業は対象外という違いが問われます。
つり上げ荷重が小さいクレーンの運転、アーク溶接作業、つり上げ荷重が小さい移動式クレーンの運転は、いずれも特別教育の対象です。該当しないのは選択肢4です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(特別教育に該当しない業務)
| 選択肢 | 特別教育 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務 | 該当する | つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は特別教育 |
| 2 アーク溶接作業の業務 | 該当する | アーク溶接機を用いた溶接・溶断は特別教育 |
| 3 つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務 | 該当する | つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育 |
| 4 ボーリングマシンの組立て作業の業務 | 該当しない(正解) | 特別教育の対象はボーリングマシンの運転で、組立て作業は対象外 |
ボーリングマシンについて特別教育の対象になるのは、運転の業務であって、組立て作業は対象に定められていません。選択肢4は「組立て作業」なので、特別教育の対象には該当しません。
特別教育は、危険・有害な業務ごとに労働安全衛生規則で対象が決められています。つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転、アーク溶接作業、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転は、いずれも規則に定められた特別教育の対象です。運転と組立てを取り違えないことが要点です。
問題:ボーリングマシンの組立て作業の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
〇か×か。
答え:×
特別教育の対象はボーリングマシンの運転の業務です。組立て作業は対象に定められていません。
問題:アーク溶接作業の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
〇か×か。
答え:〇
アーク溶接機を用いた溶接・溶断の業務は特別教育の対象です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。特別教育の対象業務は最新の労働安全衛生規則で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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