令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.34は、労働安全衛生法に基づく作業主任者の選任に関する問題です。事業者が技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として、⑴〜⑷のうち該当しないものを選びます。
作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法第14条を受けて同法施行令第6条に列挙されています。
問われるのは、作業の名前ではなく規模の下限があるかどうかです。
引っかけは、規模の下限に届かない橋梁の架設を、作業名だけで必要そうに見せる形で作られています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(作業主任者の選任が必要でない作業)
| 選択肢 | 作業主任者の選任 | 該当条文・解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業 | 不要(該当しない) | コンクリート橋の架設は高さ5m以上又は支間30m以上の部分が対象(令6条16号)。高さ3mは満たさず選任義務はない |
| ⑵ 型枠支保工の組立て又は解体の作業 | 必要 | 令6条14号(型枠支保工の組立て等作業主任者)。規模の下限はない |
| ⑶ 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 | 必要 | 令6条9号(地山の掘削作業主任者)。掘削面の高さ2m以上が要件 |
| ⑷ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業 | 必要 | 令6条10号(土止め支保工作業主任者)。規模の下限はない |
労働安全衛生法施行令第6条第16号は、橋梁の上部構造でコンクリート造のものについて、その高さが5メートル以上のもの、又は支間が30メートル以上である部分に限って作業主任者の選任を求めています。⑴の橋梁は高さ3メートルで、この規模の下限に達していません。したがってコンクリート橋の架設であっても、高さが3メートルなら作業主任者の選任義務はないことになります。
これに対し、⑵型枠支保工の組立て・解体(第14号)、⑶掘削面の高さ2メートル以上となる地山の掘削(第9号)、⑷土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し(第10号)は、いずれも令第6条が定める選任すべき作業に当たります。作業の名前だけを見て⑴も必要だと早合点すると取り違えます。橋梁の架設は高さ・支間という規模の下限がある、という点が判断の分かれ目です。
問題:コンクリート造の橋梁上部構造の架設で作業主任者の選任が必要となるのは、その高さが3メートル以上の場合である。
〇か×か。
答え:×
選任義務が生じるのは、高さ5メートル以上のもの、又は支間30メートル以上である部分に限られます(令6条16号)。高さ3メートルは対象外で、選任義務はありません。
問題:掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業では、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
令6条9号により、掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削では、地山の掘削作業主任者を選任しなければなりません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。作業主任者の選任要件は、最新の労働安全衛生法施行令等で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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