令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.39は、労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業を選ぶ問題です。4つのうち、選任が要らないものを1つ選びます。
作業主任者は、危険や有害さの大きい決まった作業に選任します。4つのうち3つはその作業にあたり、1つだけあたりません。
道路のコンクリート舗装の養生は、決められた養生をして固まるのを待つ作業で、作業主任者の選任を必要としません。選択肢2がこれで、正解です。型枠支保工の組立て・解体、掘削面が高い地山の掘削、高いコンクリート造の工作物の解体は、いずれも作業主任者が必要です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(選任を必要としない作業)
| 選択肢(作業) | 選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 型枠支保工の組立て又は解体の作業 | 必要 | 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する |
| 2 道路のコンクリート舗装の養生の作業 | 不要(正解) | 作業主任者の選任を要する作業に含まれない |
| 3 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業 | 必要 | 地山の掘削作業主任者(掘削面の高さ2m以上) |
| 4 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 必要 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(5m以上) |
作業主任者は、労働安全衛生法施行令で定められた、危険や健康障害の大きい作業に選任します。型枠支保工の組立てや、崩れやすい地山の掘削、高い構造物の解体は、労働災害の危険が大きいので作業主任者が要ります。
一方、道路のコンクリート舗装の養生は、打ったコンクリートを保護して固まるのを待つ作業で、作業主任者の選任を必要とする作業には含まれません。「養生」という言葉から重要そうに見えますが、法令で作業主任者を要すると定めた作業の一覧に入っていない、という点で判断します。選択肢1・3・4は一覧にある作業なので、消去法でも選択肢2が残ります。
この問題に出た作業のうち、選任が要るものと要らないものを分けます。数値も問われます。
| 作業 | 作業主任者 |
|---|---|
| 型枠支保工の組立て・解体 | 必要 |
| 地山の掘削(掘削面の高さ2m以上) | 必要 |
| コンクリート造の工作物の解体・破壊(高さ5m以上) | 必要 |
| 道路のコンクリート舗装の養生 | 不要 |
地山の掘削は掘削面の高さ2m以上、コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上が作業主任者を要する基準です。この2つの数値も押さえます。
問題:道路のコンクリート舗装の養生の作業は、作業主任者の選任を必要とする。
〇か×か。
答え:×
コンクリート舗装の養生は、作業主任者の選任を必要とする作業に含まれません。
問題:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は、作業主任者の選任を必要とする。
〇か×か。
答え:〇
掘削面の高さが2m以上の地山の掘削は、地山の掘削作業主任者の選任が必要です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。選任の要否は上記で照合しています(この記事の確認日時点の法令)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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