令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.40は、建設業法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
4つのうち3つは建設業法の条文どおりで、監理技術者を置く条件の1つだけがずれています。金額の条件を消した点が誤りです。
監理技術者を置くのは、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額(総額)が政令で定める金額以上になる場合です。選択肢1は「下請負代金の額にかかわらず」と書いていますが、金額が基準以上のときに置きます。金額を問わず一律ではありません。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 特定建設業者は、下請負代金の額にかかわらず、監理技術者を置く | ×(誤り) | 監理技術者は下請代金が政令の金額以上のとき置く。額にかかわらず、は誤り(第26条) |
| 2 公共性のある重要な建設工事では、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置く | ○(正しい) | 重要な工事は専任で配置する(第26条) |
| 3 請け負った建設工事を、いかなる方法でも原則として一括して他人に請け負わせてはならない | ○(正しい) | 一括下請負の禁止(第22条) |
| 4 建設業者は、担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努める | ○(正しい) | 施工技術の確保の努力義務(第25条の27) |
建設業法第26条は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、施工のために結んだ下請契約の請負代金の額(下請が複数ならその総額)が政令で定める金額以上になる場合に、監理技術者を置かなければならない、と定めています。多くの下請にたくさん出す大きな工事を、経験の豊富な監理技術者が束ねるための仕組みです。
選択肢1は、この金額の条件を外して「下請負代金の額にかかわらず」としているのが誤りです。金額が基準に満たなければ、置くのは主任技術者で足ります。監理技術者は「下請に大きく出すとき」に必要になる、という条件をセットで覚えます。
この問題に出た条文を並べます。誤りは監理技術者の設置条件だけです。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 監理技術者の設置(第26条) | 特定建設業者が下請代金の総額を政令の金額以上出すとき置く(額にかかわらず、ではない) |
| 専任の配置(第26条) | 公共性のある重要な工事は専任の主任技術者又は監理技術者 |
| 一括下請負の禁止(第22条) | 請け負った工事を原則として一括して他人に請け負わせてはならない |
| 施工技術の確保(第25条の27) | 担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努める |
監理技術者は「下請に大きく出すとき」、専任は「重要な工事のとき」に必要になります。どちらも一律ではなく、条件が付く点が問われます。
問題:特定建設業者は、下請負代金の額にかかわらず、監理技術者を置かなければならない。
〇か×か。
答え:×
監理技術者を置くのは、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になる場合です。額にかかわらず、ではありません。
問題:建設業者は、請け負った建設工事を、原則として一括して他人に請け負わせてはならない。
〇か×か。
答え:〇
一括下請負は原則として禁止されています(第22条)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の建設業法)。監理技術者を要する金額など最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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