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令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 No.41を解説、技術者の職務(建設業法)

令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.41は、主任技術者及び監理技術者の職務に関する問題です。4つの記述のうち、建設業法上、正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

4つのうち、技術者の法律で定められた職務にあたるのは1つだけです。技術上の管理か、経営・契約の仕事かで分かれます。

主任技術者・監理技術者の職務は、施工の技術上の管理です(第26条の4)。施工計画の作成、工程管理、品質管理などがこれにあたります。選択肢3がこれで、正解です。資機材の調達、下請契約の締結、下請代金の支払は、経営や契約の仕事で、技術者の職務ではありません。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢(職務)正誤解説
1 当該建設工事の資機材の調達×(職務外)資機材の調達は経営・調達の仕事で、技術者の職務ではない
2 当該建設工事の下請契約の締結×(職務外)契約の締結は経営・契約の仕事で、技術者の職務ではない
3 当該建設工事の施工の技術上の管理○(正しい)技術者の職務は施工の技術上の管理(第26条の4)
4 当該建設工事の下請代金の支払×(職務外)代金の支払は経営・財務の仕事で、技術者の職務ではない

選択肢3のポイント(正しい記述)

建設業法第26条の4は、主任技術者・監理技術者の職務を、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督、と定めています。まとめると工事現場で建設工事を適正に進めるための、施工の技術上の管理です。選択肢3はこれにあたり、正しい記述です。

誤りの3つは、いずれも会社側(経営・契約・財務)の仕事です。資機材をいくらでどこから買うか、下請とどう契約するか、代金をいつ払うかは、技術者ではなく会社が判断します。「技術上の管理か、お金や契約の話か」で分けると、技術者の職務を取りちがえません。

技術者の職務と職務でないもの

この問題に出た4つを、技術者の職務かどうかで分けます。

内容技術者の職務か
施工の技術上の管理(施工計画・工程管理・品質管理・指導監督)職務にあたる
資機材の調達職務でない(経営・調達)
下請契約の締結職務でない(経営・契約)
下請代金の支払職務でない(経営・財務)

技術者の職務は「技術上の管理」に限られます。調達・契約・支払といったお金や契約の話は、会社の仕事です。

覚え方

  • 技術者の職務=施工の技術上の管理(施工計画・工程管理・品質管理・指導監督)
  • 資機材の調達・下請契約の締結・下請代金の支払は職務でない(経営・契約・財務)
  • 「技術上の管理」か「お金・契約の話」かで分ける
  • 施工計画の作成や品質管理は職務、契約や支払は職務でない

理解度チェック

問題:当該建設工事の下請代金の支払は、主任技術者・監理技術者の職務である。

〇か×か。

答え:×

代金の支払は経営・財務の仕事で、技術者の職務ではありません。技術者の職務は施工の技術上の管理です。

問題:当該建設工事の施工の技術上の管理は、主任技術者・監理技術者の職務である。

〇か×か。

答え:

施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理が、技術者の職務です(第26条の4)。

令和7年度(後期)2級土木施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期) 問題」および公式正答
  • 建設業法第26条の4(主任技術者・監理技術者の職務=施工計画の作成・工程管理・品質管理その他の技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督):「建設業法第26条の2〜第26条の4 逐条解説」(compliance21.com
  • 根拠条文:建設業法第26条の4(e-Gov 法令検索

※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の建設業法)。最新の改正は公式でご確認ください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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