令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.38は、災害補償に関する問題です。4つの記述のうち、労働基準法上、正しいものを1つ選びます。
正しいのは、業務上の死亡に対する遺族補償です。労働者が業務上死亡した場合、使用者は遺族に対して遺族補償を行わなければなりません(第79条)。選択肢4がこれにあたり、正解です。
残る3つは、補償の金額や条件がずれています。休業補償は賃金全額ではなく平均賃金の60/100、療養補償は費用の一部でなく全額、障害補償は重度に限らず障害の程度に応じて行います。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 療養で働けず賃金を受けない場合、賃金全額を補償する | ×(誤り) | 休業補償は平均賃金の60/100。全額ではない(第76条) |
| 2 業務上負傷した場合、必要な療養費用の一部を補助する | ×(誤り) | 療養補償は費用の全額を負担。一部ではない(第75条) |
| 3 障害が残ったとき、重度な場合に限って障害補償を行う | ×(誤り) | 障害の程度に応じて行う。重度に限らない(第77条) |
| 4 業務上死亡した場合、遺族に対して遺族補償を行う | ○(正しい) | 遺族に遺族補償を行う(第79条・平均賃金の1000日分) |
労働基準法第79条は、労働者が業務上死亡した場合、使用者は遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない、と定めています。選択肢4はこの内容どおりで、正しい記述です。
誤りの3つは、金額や条件を変えてあります。休業補償は平均賃金の60/100(賃金全額ではない)、療養補償は費用の全額(一部ではない)、障害補償は障害の程度に応じて行う(重度に限らない)のが正しい内容です。「全額」「一部」「重度に限る」という言葉が入っていたら、金額や条件を疑います。
この問題に出た4つの補償を並べます。金額や条件がそのまま問われます。
| 補償 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償(第75条) | 必要な療養の費用を全額負担する |
| 休業補償(第76条) | 療養で働けない間、平均賃金の60/100 |
| 障害補償(第77条) | 障害の程度に応じて(重度に限らない) |
| 遺族補償(第79条) | 業務上死亡した労働者の遺族に行う |
休業補償の60/100と、療養補償が全額という点が、金額の引っかけになります。障害補償は「重度に限る」という限定を付けると誤りになります。
問題:療養のため働けず賃金を受けない場合、使用者は労働者の賃金全額を補償しなければならない。
〇か×か。
答え:×
休業補償は平均賃金の60/100です(第76条)。賃金全額ではありません。
問題:業務上負傷した場合、使用者は必要な療養の費用を全額負担しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
療養補償は費用の全額を負担します(第75条)。一部の補助ではありません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の労働基準法)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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