令和7年度(2025年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.37は、賃金に関する問題です。4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを1つ選びます。
4つのうち3つは労働基準法の条文どおりで、賃金の定義の1つだけが逆になっています。賞与を賃金から外した点が誤りです。
労働基準法の賃金は、賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わず、労働の対償として支払うすべてのものです(第11条)。選択肢1は「賞与はこれに含まれない」と書いていますが、賞与も賃金に含まれます。名前が何であっても、労働の対償として支払うものは賃金です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 賃金は労働の対償として支払うものをいい、賞与はこれに含まれない | ×(誤り) | 賃金には賞与も含まれる(労働基準法第11条) |
| 2 出来高払制の労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障する | ○(正しい) | 出来高払制の保障給(第27条)どおり |
| 3 労働者が女性であることを理由に、賃金を男性と差別してはならない | ○(正しい) | 男女同一賃金の原則(第4条)どおり |
| 4 賃金は毎月1回以上、一定の期日に、通貨で直接労働者に全額を支払う | ○(正しい) | 賃金支払の5原則(第24条)どおり |
労働基準法第11条は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めています。名前が賞与でも手当でも、労働の対償として支払うものは、すべて賃金に含まれます。だから選択肢1の「賞与はこれに含まれない」は誤りです。
ただし、就業規則などで支給条件が定められている賞与は賃金になりますが、条件の定めがなく使用者が任意に支払う祝い金などは賃金に当たりません。この問題では「賞与を一律に賃金から外す」書き方が誤りとして問われています。名称でなく「労働の対償か」で判断します。
この問題に出た賃金の条文を並べます。誤りは第11条の定義だけです。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第11条(定義) | 賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わず、労働の対償として支払うすべて(賞与も含む) |
| 第4条(男女同一賃金) | 女性であることを理由に賃金を差別してはならない |
| 第24条(支払の5原則) | 通貨で・直接労働者に・全額を・毎月1回以上・一定の期日に支払う |
| 第27条(保障給) | 出来高払制でも労働時間に応じ一定額の賃金を保障する |
賞与は名前が特別なので賃金から外したくなりますが、労働の対償である以上、賃金に含まれます。ここがよくある引っかけです。
問題:労働基準法上、賞与は賃金に含まれない。
〇か×か。
答え:×
賃金は名称を問わず労働の対償として支払うすべてで、賞与も含まれます(第11条)。
問題:出来高払制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
出来高払制の保障給の定めです(第27条)。仕事量が少ない月でも最低限の賃金を保障します。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は上記で照合しています(この記事の確認日時点の労働基準法)。最新の改正は公式でご確認ください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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