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令和8年度 2級土木施工管理技士 No.38を解説、災害補償(労働基準法)

令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、労働基準法上の災害補償に関する問題です。4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。

この問題のポイント

災害補償は、業務でけがや病気をした労働者を守る制度です。この補償を受ける権利は労働者を守るため、他人に譲り渡したり、差し押さえたりしてはなりません。

正しいのは、この譲渡・差押えの禁止を述べた記述です。ほかの3つは、打切補償・障害補償・重大な過失の扱いについて、条件をずらして誤りにしています。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 所定年数を経過してもなおらない場合、その後の一切の補償を行わなくてよい×(誤り)免れるには打切補償(平均賃金1200日分)が必要
2 治った後に障害が存するとき、障害が重度な場合に限り障害補償を行う×(誤り)障害補償は障害の程度に応じて行う(重度に限らない)
3 補償を受ける権利は、譲渡し、又は差し押えてはならない○(正しい)労働者を守るため権利の譲渡・差押えを禁止
4 重大な過失を行政官庁に届け出た場合、障害補償を行わなくてよい×(誤り)免れるには行政官庁の認定が必要(届出では足りない)

選択肢3のポイント(正しい記述)

業務でのけがや病気の補償を受ける権利は、労働者本人と家族の生活を守るためのものです。そのため、この権利を他人に譲り渡したり、差し押さえたりしてはなりません。選択肢3はこの内容で、正しい記述です。

誤りの3つは条件のずらしです。療養が長引いた場合に補償を免れるには打切補償(平均賃金1200日分)が必要で「一切の補償を行わなくてよい」ではありません。障害補償は障害の程度に応じて行い、重度に限りません。重大な過失で補償を免れるには行政官庁の認定が必要で、届出だけでは足りません。

覚え方

  • 補償を受ける権利は、譲渡・差押えしてはならない
  • 療養が長引いたとき=打切補償(平均賃金1200日分)で以後の補償を免れる
  • 障害補償=障害の程度に応じて行う(重度に限らない)
  • 重大な過失で免れるには行政官庁の認定が必要(届出では足りない)

理解度チェック

問題:業務上の負傷・疾病の補償を受ける権利は、譲渡し、又は差し押えてはならない。

〇か×か。

答え:

労働者を守るため、補償を受ける権利の譲渡・差押えは禁止されています。

問題:障害補償は、その障害が重度な場合に限り行わなければならない。

〇か×か。

答え:×

障害補償は障害の程度に応じて行います。重度な場合に限るわけではありません。

令和8年度 2級土木施工管理技士 第一次検定(前期)過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 労働基準法の災害補償(補償を受ける権利の譲渡・差押え禁止=83条、打切補償=81条、障害補償は程度に応じて=77条、重大な過失は行政官庁の認定=78条):e-Gov法令検索にもとづく

※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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