令和8年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、労働基準法上の災害補償に関する問題です。4つの記述のうち、正しいものを1つ選びます。
災害補償は、業務でけがや病気をした労働者を守る制度です。この補償を受ける権利は労働者を守るため、他人に譲り渡したり、差し押さえたりしてはなりません。
正しいのは、この譲渡・差押えの禁止を述べた記述です。ほかの3つは、打切補償・障害補償・重大な過失の扱いについて、条件をずらして誤りにしています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 所定年数を経過してもなおらない場合、その後の一切の補償を行わなくてよい | ×(誤り) | 免れるには打切補償(平均賃金1200日分)が必要 |
| 2 治った後に障害が存するとき、障害が重度な場合に限り障害補償を行う | ×(誤り) | 障害補償は障害の程度に応じて行う(重度に限らない) |
| 3 補償を受ける権利は、譲渡し、又は差し押えてはならない | ○(正しい) | 労働者を守るため権利の譲渡・差押えを禁止 |
| 4 重大な過失を行政官庁に届け出た場合、障害補償を行わなくてよい | ×(誤り) | 免れるには行政官庁の認定が必要(届出では足りない) |
業務でのけがや病気の補償を受ける権利は、労働者本人と家族の生活を守るためのものです。そのため、この権利を他人に譲り渡したり、差し押さえたりしてはなりません。選択肢3はこの内容で、正しい記述です。
誤りの3つは条件のずらしです。療養が長引いた場合に補償を免れるには打切補償(平均賃金1200日分)が必要で「一切の補償を行わなくてよい」ではありません。障害補償は障害の程度に応じて行い、重度に限りません。重大な過失で補償を免れるには行政官庁の認定が必要で、届出だけでは足りません。
問題:業務上の負傷・疾病の補償を受ける権利は、譲渡し、又は差し押えてはならない。
〇か×か。
答え:〇
労働者を守るため、補償を受ける権利の譲渡・差押えは禁止されています。
問題:障害補償は、その障害が重度な場合に限り行わなければならない。
〇か×か。
答え:×
障害補償は障害の程度に応じて行います。重度な場合に限るわけではありません。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の内容は最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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