令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.36は、道路に工作物・物件又は施設を設けて継続して道路を使用しようとする場合に、道路管理者の許可を受けるため提出する申請書へ記載すべき事項を問う問題です。4つの記述のうち、記載すべき事項に該当するものを1つ選びます。
道路占用の許可を受けるための申請書に記載すべき事項は、道路法第32条第2項の各号に定められています。占用の目的・占用の期間・占用の場所・工作物等の構造・工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法の7つで、このうち選択肢4の「工事実施の方法」が該当します。選択肢1の施工体系図、選択肢2の建設業の許可番号、選択肢3の主任技術者名は、いずれも建設業法にもとづく施工体制の書類や記載であって、道路占用の申請書に記載すべき事項ではありません。道路法の申請事項と建設業法の書類を取り違えていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(申請書に記載すべき事項に該当する)
| 選択肢 | 記載事項への該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 施工体系図 | ×(該当しない) | 建設業法にもとづく施工体制の書類。道路法第32条第2項の記載事項ではない |
| 2 建設業の許可番号 | ×(該当しない) | 建設業法の許可に関する事項。道路占用の申請書には記載しない |
| 3 主任技術者名 | ×(該当しない) | 建設業法の技術者配置に関する事項。道路占用の申請書には記載しない |
| 4 工事実施の方法 | ○(該当する) | 道路法第32条第2項第五号の記載事項 |
道路占用の許可を受けようとする者は、道路法第32条第2項により、占用の目的・占用の期間・占用の場所・工作物等の構造・工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。選択肢4の「工事実施の方法」は、このうち第五号にそのまま当たるので該当します。
選択肢1の施工体系図、選択肢2の建設業の許可番号、選択肢3の主任技術者名は、いずれも建設業法にもとづく施工体制の書類や記載であって、道路法第32条第2項の申請事項には含まれません。工事にまつわる語が並ぶため道路占用の申請事項と混同しやすいところですが、申請書に記載するのは「道路をどう使い、どう掘り、どう元に戻すか」という占用そのものに関わる事項です。したがって記載すべき事項に該当するのは選択肢4です。
問題:道路占用の許可を受けるために提出する申請書には、工事実施の方法を記載しなければならない。
〇か×か。
答え:〇
工事実施の方法は道路法第32条第2項第五号の記載事項です。占用の目的・期間・場所・構造・工事の時期・道路の復旧方法とあわせて申請書に記載します。
問題:道路占用の許可を受けるために提出する申請書には、主任技術者名を記載しなければならない。
〇か×か。
答え:×
主任技術者名は建設業法にもとづく施工体制の記載で、道路法第32条第2項の申請事項ではありません。施工体系図・建設業の許可番号も同様です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の道路法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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