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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.44を解説、道路の占用

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.44は、道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する行為について、道路法令上、占用の許可を必要としないものを選ぶ問題です。4つのうち、占用の許可を必要としないものを1つ選びます。

この問題のポイント

道路標識・道路元標・里程標などの道路の附属物は、道路管理者が道路のために設けるもので、占用の許可を必要としません。選択肢1がこれに当たります。選択肢2の水管・電柱など、選択肢3の看板・アーチなど、選択肢4の工事用の板囲・足場などは、道路以外の者が道路を使うので占用の許可が必要です。道路の附属物と占用物件の区別が問われます。

占用の許可を必要としないのは選択肢1です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(占用の許可を必要としない)

各選択肢の適否

選択肢占用の許可解説
1 道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物を設置する場合必要としない(正解)道路の附属物は道路管理者が設けるもので占用ではない
2 水管、下水道管、ガス管、電柱、電線及び広告塔を設置する場合必要道路法第32条の占用物件
3 看板、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチを設置する場合必要道路法第32条の占用物件
4 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合必要道路法第32条の占用物件(工事用施設)

選択肢1のポイント(占用の許可を必要としない)

道路標識・道路元標・里程標などは道路の附属物で、道路管理者が道路のために設けるものです(道路法第2条)。道路の一部として設けるものなので、他人が道路を使う占用には当たらず、占用の許可を必要としません。

これに対して、水管・電柱・広告塔(選択肢2)、看板・アーチ(選択肢3)、工事用の板囲・足場・詰所(選択肢4)は、道路以外の者が道路を継続して使う物件です。これらは道路法第32条の占用物件で、設置には道路管理者の占用の許可が必要です。道路の附属物は占用許可を必要とせず、占用物件(電柱・看板・工事用施設 等)は占用許可が必要と押さえます。

覚え方

  • 道路の附属物(道路標識・道路元標・里程標)=道路管理者が設ける=占用許可を必要としない
  • 占用の許可が必要=電柱・電線・水管・ガス管・広告塔・看板・工事用足場など(道路法第32条)
  • 見分け方=道路管理者が道路のために設ける(附属物)か、道路以外の者が道路を使う(占用物件)か

理解度チェック

問題:道路標識・道路元標・里程標その他の道路の附属物を設置する場合は、道路の占用の許可を必要とする。

〇か×か。

答え:×

道路の附属物は道路管理者が設けるもので、占用の許可を必要としません。

問題:工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合は、道路の占用の許可を必要とする。

〇か×か。

答え:

工事用施設は道路法第32条の占用物件で、占用の許可が必要です。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 道路法(第2条 道路の附属物=道路標識・道路元標・里程標等/第32条 道路の占用の許可を要する物件=電柱・電線・水管・ガス管・広告塔・看板・工事用施設 等)

※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の道路法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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