令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.44は、道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する行為について、道路法令上、占用の許可を必要としないものを選ぶ問題です。4つのうち、占用の許可を必要としないものを1つ選びます。
道路標識・道路元標・里程標などの道路の附属物は、道路管理者が道路のために設けるもので、占用の許可を必要としません。選択肢1がこれに当たります。選択肢2の水管・電柱など、選択肢3の看板・アーチなど、選択肢4の工事用の板囲・足場などは、道路以外の者が道路を使うので占用の許可が必要です。道路の附属物と占用物件の区別が問われます。
占用の許可を必要としないのは選択肢1です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(占用の許可を必要としない)
| 選択肢 | 占用の許可 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 道路標識、道路元標、里程標その他の道路の附属物を設置する場合 | 必要としない(正解) | 道路の附属物は道路管理者が設けるもので占用ではない |
| 2 水管、下水道管、ガス管、電柱、電線及び広告塔を設置する場合 | 必要 | 道路法第32条の占用物件 |
| 3 看板、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチを設置する場合 | 必要 | 道路法第32条の占用物件 |
| 4 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合 | 必要 | 道路法第32条の占用物件(工事用施設) |
道路標識・道路元標・里程標などは道路の附属物で、道路管理者が道路のために設けるものです(道路法第2条)。道路の一部として設けるものなので、他人が道路を使う占用には当たらず、占用の許可を必要としません。
これに対して、水管・電柱・広告塔(選択肢2)、看板・アーチ(選択肢3)、工事用の板囲・足場・詰所(選択肢4)は、道路以外の者が道路を継続して使う物件です。これらは道路法第32条の占用物件で、設置には道路管理者の占用の許可が必要です。道路の附属物は占用許可を必要とせず、占用物件(電柱・看板・工事用施設 等)は占用許可が必要と押さえます。
問題:道路標識・道路元標・里程標その他の道路の附属物を設置する場合は、道路の占用の許可を必要とする。
〇か×か。
答え:×
道路の附属物は道路管理者が設けるもので、占用の許可を必要としません。
問題:工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合は、道路の占用の許可を必要とする。
〇か×か。
答え:〇
工事用施設は道路法第32条の占用物件で、占用の許可が必要です。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の道路法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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