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令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 No.43を解説、主要構造部(建築基準法)

令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.43は、建築基準法上、主要構造部に該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、主要構造部に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。選択肢2の間柱は、構造上重要でない部分として主要構造部から除かれるので、該当しません。間柱・間仕切壁・附け柱・最下階の床などは、主要構造部に含まれないという除外を押さえられるかが問われます。

壁・はり・屋根は、いずれも主要構造部です。該当しないのは選択肢2です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(主要構造部に該当しない)

各選択肢の適否

選択肢主要構造部解説
1 壁該当する主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段の一つ)
2 間柱該当しない(正解)構造上重要でない部分として主要構造部から除かれる
3 はり該当する主要構造部の一つ
4 屋根該当する主要構造部の一つ

選択肢2のポイント(該当しない)

主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです(建築基準法第2条第5号)。ただし、構造上重要でない間仕切壁・間柱・附け柱・最下階の床・小ばり・ひさしなどは、主要構造部から除かれます。選択肢2の間柱は、この除かれる部分に当たるので、主要構造部に該当しません。

間柱は、柱と柱の間に立てて壁の下地などを支える部材で、建物を支える主な骨組みではありません。だから主要構造部から除かれます。間柱は主要構造部でない(除かれる部分)と押さえます。壁・はり・屋根を挙げた選択肢1・3・4は主要構造部です。

覚え方

  • 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段(建築基準法第2条第5号)
  • 除かれる部分=間仕切壁・間柱・附け柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段 など
  • 間柱・間仕切壁は「壁・柱」と紛らわしいが、構造上重要でないので主要構造部でない

理解度チェック

問題:間柱は、建築基準法上の主要構造部に該当する。

〇か×か。

答え:×

間柱は構造上重要でない部分として主要構造部から除かれます。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段です。

問題:はりは、建築基準法上の主要構造部に該当する。

〇か×か。

答え:

はりは主要構造部の一つです(建築基準法第2条第5号)。

令和6年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 建築基準法(第2条第5号 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁・間柱・附け柱・最下階の床・小ばり・ひさし等を除く)

※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の建築基準法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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