令和6年度(2024年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.43は、建築基準法上、主要構造部に該当しないものを選ぶ問題です。4つのうち、主要構造部に該当しないものを1つ選びます。
主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。選択肢2の間柱は、構造上重要でない部分として主要構造部から除かれるので、該当しません。間柱・間仕切壁・附け柱・最下階の床などは、主要構造部に含まれないという除外を押さえられるかが問われます。
壁・はり・屋根は、いずれも主要構造部です。該当しないのは選択肢2です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(主要構造部に該当しない)
| 選択肢 | 主要構造部 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 壁 | 該当する | 主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段の一つ) |
| 2 間柱 | 該当しない(正解) | 構造上重要でない部分として主要構造部から除かれる |
| 3 はり | 該当する | 主要構造部の一つ |
| 4 屋根 | 該当する | 主要構造部の一つ |
主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです(建築基準法第2条第5号)。ただし、構造上重要でない間仕切壁・間柱・附け柱・最下階の床・小ばり・ひさしなどは、主要構造部から除かれます。選択肢2の間柱は、この除かれる部分に当たるので、主要構造部に該当しません。
間柱は、柱と柱の間に立てて壁の下地などを支える部材で、建物を支える主な骨組みではありません。だから主要構造部から除かれます。間柱は主要構造部でない(除かれる部分)と押さえます。壁・はり・屋根を挙げた選択肢1・3・4は主要構造部です。
問題:間柱は、建築基準法上の主要構造部に該当する。
〇か×か。
答え:×
間柱は構造上重要でない部分として主要構造部から除かれます。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段です。
問題:はりは、建築基準法上の主要構造部に該当する。
〇か×か。
答え:〇
はりは主要構造部の一つです(建築基準法第2条第5号)。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の建築基準法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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