編集部
道路の占用許可、どこに出すか分かりますか?占用は道路管理者、使用は警察署長です。出す先が違うので、ここを取り違えると失点します。年度別の問われ方を見ておきましょう。
この記事の要点
道路に継続して工作物を設ける道路占用許可は道路管理者、工事などの道路使用許可は警察署長に申請します。
車両制限令の最高限度を超える車両は、特殊車両通行許可が必要です。過去問での問われ方を年度別に押さえます。
道路を使う工事には、許可が必要です。誰に出す許可か、車両の大きさ・重さの限度はいくつかを押さえます。
道路に継続して工作物を設ける道路占用許可は道路管理者、工事などの道路使用許可は警察署長に申請します。
道路を使うときの許可は、目的によって申請先が変わります。工事用の板囲・足場・詰所などを設けて継続して道路を使う場合の道路占用許可は、道路管理者に申請します。工事や作業のために道路を使う道路使用許可は、警察署長に申請します。
工事用の仮設の施設を道路に設けるときは、この道路占用許可が必要になります。
道路を通る車両には、道路の構造を守り危険を防ぐため、大きさや重さの最高限度が定められています(一般的制限値)。
| 項目 | 最高限度 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20t |
| 軸重 | 10t |
| 輪荷重 | 5t |
分割できない貨物などで、この最高限度を超えてしまう場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得て通行します。
混同しやすい用語
道路占用許可 と 道路使用許可
どちらも道路を使うための許可ですが、申請先が違います。道路占用許可は、道路に工作物・物件・施設を継続して設けるための許可で、道路管理者に申請します(道路法)。道路使用許可は、工事や作業などで道路を使うための許可で、警察署長に申請します(道路交通法)。物を置いて占めるのが占用(道路管理者)、作業で使うのが使用(警察署長)、と分けて覚えます。
道路の占用と車両制限令は、平成24年度から令和7年度まで、2級・1級でほぼ毎年問われています。引っかけは大きく2つです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年度 2級 No.44 | 車両の長さを「15m」とするのは誤り(最高限度は12m) |
| 平成26年度 2級 No.48 | 道路占用許可申請書を「警察署長」に提出するとするのは誤り(道路管理者。警察署長は道路使用許可) |
| 平成26年度 2級 No.36 | 車両制限令の輪荷重を「10t」とするのは誤り(5t。10tは軸重) |
| 平成25年度 2級 No.36 | 道路占用許可が不要なものを選ぶ。道路情報提供装置は道路管理者自らの施設で不要(電柱・水管などは要許可) |
| 平成24年度 1級 No.56 | 道路占用工事の施工。わき水・たまり水を「措置をしても排水施設に流せない」とするのは誤り |
核心は申請先と数値の取り違えです。道路占用許可を「警察署長」に出すとする、輪荷重の最高限度を「10t」とする記述は誤りです。道路占用許可は道路管理者(警察署長は道路使用許可)、輪荷重の最高限度は5tで、10tは軸重です。
「物を置いて占めるのが占用=道路管理者、作業で使うのが使用=警察署長」と申請先を対で覚え、数値は輪荷重5t・軸重10tをセットで押さえます。
問題:道路に工事用の足場などを設けて継続して道路を使う道路占用許可は、道路管理者に申請する。
〇か×か。
答え:〇
道路占用許可は道路管理者に申請します。工事などの道路使用許可は警察署長に申請します(平成26年度 2級 No.48)。
問題:車両制限令の最高限度で、輪荷重は10tである。
〇か×か。
答え:×
輪荷重の最高限度は5tです。10tは軸重の最高限度です(平成26年度 2級 No.36)。総重量は20t、高さは3.8m、長さは12mです。
問題:車両制限令で、車両の長さの最高限度は15mである。
〇か×か。
答え:×
車両の長さの最高限度は12mです。15mではありません(令和7年度 2級 No.44)。
道路を使う工事では、占用と使用で許可の申請先が変わります。
占用許可は道路管理者、使用許可は警察署長で、車両は幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5tの最高限度があります。
申請先の取り違えと、輪荷重5t・軸重10t・長さ12mの数値が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月