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令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 No.37を解説、河川法

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.37は、河川法に関する⑴〜⑷の記述のうち、誤っているものを1つ選ぶ問題です。

この問題のポイント

河川の管理者は河川の種類で決まり、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長です。選択肢1は準用河川まで都道府県知事が管理するとしていますが、準用河川を管理するのは市町村長で、都道府県知事が管理するのは二級河川です。ここで管理者を取り違えやすいのが引っかけです。選択肢2の河川区域、選択肢3の河川管理施設、選択肢4の目的は、いずれも河川法の条文どおりで正しい記述です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1 都道府県知事が管理する河川は、原則として二級河川に加えて準用河川が含まれる誤り(正解)準用河川を管理するのは市町村長で、都道府県知事が管理するのは二級河川
2 河川区域は、堤防に挟まれた区域と、河川管理施設の敷地である土地の区域が含まれる正しい河川法第6条の河川区域の定義どおり
3 河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、堤防、護岸等の河川管理施設が含まれる正しい河川法第3条の河川管理施設の定義どおり
4 河川法の目的には、洪水防御と水利用に加えて河川環境の整備と保全が含まれる正しい河川法第1条の目的どおり

選択肢1のポイント(ここが誤り)

河川の管理者は河川の種類で分かれ、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理します。準用河川は、一級・二級のいずれにも指定されていない河川のうち市町村長が指定したもので、その管理者は市町村長です(二級河川の規定を準用し、都道府県知事を市町村長に読み替えます)。したがって都道府県知事が管理するのは二級河川であって、準用河川は含まれません。選択肢1は準用河川まで都道府県知事の管理に入れている点が誤りです。

覚え方

  • 一級河川=国土交通大臣/二級河川=都道府県知事/準用河川=市町村長
  • 河川区域=堤防に挟まれた土地+河川管理施設の敷地である土地(河川法第6条)
  • 河川管理施設=ダム・堰・水門・堤防・護岸・床止め等(河川法第3条)
  • 河川法の目的=治水・利水に加えて河川環境の整備と保全(河川法第1条)

理解度チェック

問題:都道府県知事が管理する河川は、原則として二級河川に加えて準用河川が含まれる。

〇か×か。

答え:×

準用河川を管理するのは市町村長です。都道府県知事が管理するのは二級河川で、準用河川は含まれません。

問題:河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、堤防、護岸等の河川管理施設が含まれる。

〇か×か。

答え:

河川法第3条で、河川管理施設としてダム・堰・水門・堤防・護岸・床止め等が定められ、河川に含まれます。正しい記述です。

令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 河川法(第1条 目的=治水・利水・流水の正常な機能の維持・河川環境の整備と保全/第3条 河川管理施設=ダム・堰・水門・堤防・護岸・床止め等/第6条 河川区域/第9条・第10条 一級河川=国土交通大臣・二級河川=都道府県知事/第100条 準用河川=市町村長が管理)

※ 問題文は転載していません。条文は e-Gov 法令検索の河川法で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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