令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、建築基準法上の建築設備に関する問題です。⑴〜⑷の4つの用語のうち、建築設備に該当しないものを1つ選びます。
建築設備は建築基準法第2条第1項第三号で列挙が決まっており、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、または煙突・昇降機・避雷針を指します。⑴煙突・⑵排水設備・⑷冷暖房設備はいずれもこの列挙に入りますが、⑶階段はこの列挙に無く、壁・柱・床・はり・屋根と並ぶ主要構造部(同条第五号)です。設備の一部のように見える階段が、実は構造の分類に入るところで間違えやすい問題です。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(建築設備に該当しないもの=階段)
| 選択肢 | 建築設備か | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 煙突 | 該当する | 第2条第三号に「煙突」と明記される建築設備 |
| ⑵ 排水設備 | 該当する | 「排水…の設備」に当たる建築設備 |
| ⑶ 階段 | 該当しない | 階段は建築設備でなく主要構造部(第2条第五号) |
| ⑷ 冷暖房設備 | 該当する | 「暖房、冷房…の設備」に当たる建築設備 |
建築設備は建築基準法第2条第1項第三号に列挙され、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針で構成されます。⑴煙突は「煙突」そのもの、⑵排水設備は「排水…の設備」、⑷冷暖房設備は「暖房、冷房…の設備」として、いずれもこの列挙に入ります。
これに対して階段は建築設備の列挙には無く、壁・柱・床・はり・屋根とともに主要構造部(第2条第五号)に位置づけられます。人が使う昇り降りの部分だから設備の仲間だろう、と結び付けると誤ります。昇降機(エレベーター等)は建築設備、階段は主要構造部という切り分けが要点です。したがって建築設備に該当しないものは階段で、正解は選択肢3です。
問題:建築基準法上、階段は建築設備に該当する。
〇か×か。
答え:×
階段は建築設備ではなく、壁・柱・床・はり・屋根と並ぶ主要構造部(第2条第五号)です。建築設備の列挙(第2条第三号)には含まれません。
問題:建築基準法上、煙突・昇降機・避雷針は建築設備に該当する。
〇か×か。
答え:〇
煙突・昇降機・避雷針は、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備とともに、第2条第三号で建築設備として列挙されています。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。用語の定義は、最新の建築基準法(e-Gov法令検索)で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月
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