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令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 No.38を解説、建築基準法の建築設備

令和5年度(2023年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、建築基準法上の建築設備に関する問題です。⑴〜⑷の4つの用語のうち、建築設備に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

建築設備は建築基準法第2条第1項第三号で列挙が決まっており、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、または煙突・昇降機・避雷針を指します。⑴煙突・⑵排水設備・⑷冷暖房設備はいずれもこの列挙に入りますが、⑶階段はこの列挙に無く、壁・柱・床・はり・屋根と並ぶ主要構造部(同条第五号)です。設備の一部のように見える階段が、実は構造の分類に入るところで間違えやすい問題です。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(建築設備に該当しないもの=階段)

各選択肢の正誤

選択肢建築設備か解説
⑴ 煙突該当する第2条第三号に「煙突」と明記される建築設備
⑵ 排水設備該当する「排水…の設備」に当たる建築設備
⑶ 階段該当しない階段は建築設備でなく主要構造部(第2条第五号)
⑷ 冷暖房設備該当する「暖房、冷房…の設備」に当たる建築設備

選択肢3のポイント(ここが該当しない)

建築設備は建築基準法第2条第1項第三号に列挙され、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針で構成されます。⑴煙突は「煙突」そのもの、⑵排水設備は「排水…の設備」、⑷冷暖房設備は「暖房、冷房…の設備」として、いずれもこの列挙に入ります。

これに対して階段は建築設備の列挙には無く、壁・柱・床・はり・屋根とともに主要構造部(第2条第五号)に位置づけられます。人が使う昇り降りの部分だから設備の仲間だろう、と結び付けると誤ります。昇降機(エレベーター等)は建築設備、階段は主要構造部という切り分けが要点です。したがって建築設備に該当しないものは階段で、正解は選択肢3です。

覚え方

  • 建築設備=電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理+煙突・昇降機・避雷針(第2条第三号)
  • 階段は建築設備でなく主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)=第2条第五号
  • 昇降機は建築設備/階段は主要構造部で分けて覚える(同じ昇り降りでも分類が別)

理解度チェック

問題:建築基準法上、階段は建築設備に該当する。

〇か×か。

答え:×

階段は建築設備ではなく、壁・柱・床・はり・屋根と並ぶ主要構造部(第2条第五号)です。建築設備の列挙(第2条第三号)には含まれません。

問題:建築基準法上、煙突・昇降機・避雷針は建築設備に該当する。

〇か×か。

答え:

煙突・昇降機・避雷針は、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備とともに、第2条第三号で建築設備として列挙されています。

令和5年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題」
  • 建築基準法 第2条第1項第三号(建築設備=電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備/煙突・昇降機・避雷針)/同第五号(主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段)

※ 問題文は転載していません。用語の定義は、最新の建築基準法(e-Gov法令検索)で確認してください。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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